○長瀞町集落農業センター等設置条例
昭和59年9月25日
条例第28号
(設置)
第1条 集落を単位として農業者の話合い及び創意工夫により農業生産構造の再編成を図るため、地域に集落農業センター等(以下「農業センター等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農業センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
矢那瀬集落農業センター | 長瀞町大字矢那瀬1380番地1 |
唐沢集落農業センター | 長瀞町大字中野上787番地4 |
下山集落農業センター | 長瀞町大字本野上545番地3 |
宮沢集落農業センター | 長瀞町大字野上下郷1987番地2 |
美しいむらづくり井戸農村センター | 長瀞町大字井戸898番地10 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、農業センター等の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。