○長瀞町就業改善センター管理規則

昭和59年6月1日

規則第13号

(職員)

第2条 長瀞町就業改善センター(以下「就業改善センター」という。)に必要により職員を配置することができる。

(管理事務)

第3条 就業改善センターの管理に関する事務は、産業振興主管課で行う。

(使用手続)

第4条 就業改善センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ使用承認申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(承認書)

第5条 町長は、提出された使用承認申請書を審査し、使用目的等適正なものと認めるときは、使用承認書を交付する。

2 前項の使用承認について必要があるときは、条件を付することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

画像

長瀞町就業改善センター管理規則

昭和59年6月1日 規則第13号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和59年6月1日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第15号
平成19年3月26日 規則第15号
令和4年4月27日 規則第14号