○長瀞町就業改善センター管理規則
昭和59年6月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 長瀞町就業改善センター設置及び管理条例(昭和59年長瀞町条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定める。
(職員)
第2条 長瀞町就業改善センター(以下「就業改善センター」という。)に必要により職員を配置することができる。
(管理事務)
第3条 就業改善センターの管理に関する事務は、産業振興主管課で行う。
(使用手続)
第4条 就業改善センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ使用承認申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(承認書)
第5条 町長は、提出された使用承認申請書を審査し、使用目的等適正なものと認めるときは、使用承認書を交付する。
2 前項の使用承認について必要があるときは、条件を付することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。