○長瀞町農業近代化施設資金利子補給要綱
昭和36年10月1日
(目的)
第1条 この要綱は、農業者等に対し、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合並びに埼玉県信用農業協同組合連合会(以下「融資機関」という。)が行う長期かつ低利の資金の融通について、これを適正かつ円滑にするため、利子補給を行い、もって農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
2 前項の農業者等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者
(2) 農業協同組合
(利子補給の対象となる農業近代化施設資金の種類及び利子補給率)
第4条 前条の利子補給の対象となる農業近代化施設資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。
農業近代化施設資金の種類 | 利子補給率 |
1 農舎、畜舎、蚕室、堆肥舎、温室、サイロ、堆肥盤、貯溜槽、果樹棚、電気牧さく、索道、排水施設、かん水施設、農畜産物、処理加工施設、農畜産物貯蔵施設、農業生産資材製造施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜診療施設(要綱第3条第2項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付けられるものに限る。)の改良造成又は取得に必要な資金 | 年1分以内 |
2 原動機、揚排水用機具、耕うん整地用機具、育成管理用機具、肥料用機具、病害虫防除用機具、収穫調整用機具、農畜産物処理加工用機具、家畜用機具、養蚕用機具又は運搬用機具の取得に要する資金 | 年1分以内 |
3 果樹又は茶樹の植栽に要する資金 | 年1分以内 |
4 牛、馬、めん羊、山羊又は豚の購入に要する資金 | 年1分以内 |
5 農林水産大臣の定める規模をこえない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金 | 年1分以内 |
6 診療施設、農事放送施設、水道施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって、農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に必要な資金(法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付けられるものに限る。) | 年1分以内 |
7 農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 | 年1分以内 |
8 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めて指定する資金 | 年1分以内 |
(利子補給契約書等)
第5条 第3条の融資機関に対する利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
2 農業者等が借り入れた場合、当該借り入れ者に対する利子補給については別に定める。
(利子補給金の支払)
第7条 町は、融資機関又は農業者等から利子補給の請求があった場合において町長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第8条 町は、町の利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借り入れ金を目的以外に使用したときは、融資機関と協議の上利子補給金を打ち切ることができるものとする。
3 町は、第3条に基づき、借り入れ者が直接利子補給をうけた場合、これを目的以外に使用した時は、利子補給の打切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
第9条 融資機関又は農業者等は、町長が第3条の利子補給に係る農業近代化施設資金の融資に関し、報告を求めた場合、又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることが必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
1 この要綱は、昭和36年10月1日から実施する。
2 昭和36年度においては、第6条のうち「毎年1月1日から12月31日までの期間」とあるのを「10月1日から12月31日までの期間」と読み替えるものとする。
附則(昭和57年告示第53号)
この要綱は、昭和57年12月1日から施行する。
附則(平成12年告示第64号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。