○長瀞町農業近代化施設資金借入利子補給に関する条例

昭和36年9月18日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、農業者又は農業者の組織する団体(以下「農業者」という。)が農業施設の整備拡充など営農改善のために必要な資金を借入れした場合、町が利子補給を行い農業経営の向上と生産の増強に資することをもって目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「農業者」、とは、町内に居住を有し、農業を営む者をいい、「農業者の組織する団体」とは「農業者」が農業の改善発展のために組織する団体で町長が適当と認めたものをいう。

2 この条例で「農業近代化施設資金」とは、次に掲げる資金をいう。

(1) 県で利子補給の承認のある農業近代化施設資金

(補給金額)

第3条 補給金額は、農業者等が農業協同組合その他の金融機関へ支払う約定利子の範囲内とし、かつ、その最高限度は年利1分に相当する額とする。

(補給期間)

第4条 補給期間は、農業者等が農業協同組合その他の金融機関と契約した償還期間の範囲内とし、かつ、その最高限度は県の利子補給している期間とする。

(委任)

第5条 この条例施行につき必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長瀞町農業近代化施設資金借入利子補給に関する条例

昭和36年9月18日 条例第16号

(昭和36年9月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和36年9月18日 条例第16号