○長瀞町農業振興地域整備促進協議会設置規則
平成12年5月11日
規則第14号
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく制度の円滑な推進を図るため、長瀞町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営は、この規則によるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員25名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 農業委員
(2) 農業協同組合その他町の農林業団体の代表
(3) その他学識経験を有する者
(任務)
第3条 協議会は、農業振興地域整備計画策定のため、町長の諮問に応じて次の事項に関する調査審議を行う。
(1) 地域整備計画の策定及び変更すること。
(2) 整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項に関すること。
(3) その他整備計画推進に関し重要事項。
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。会長は委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、第7条の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事参与の制限)
第7条 協議会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(部会)
第8条 協議会に関係事項の調査審議を行うため、必要により部会を開くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
(報告)
第9条 部会において審議した事項は、協議会に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、農業振興主管課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。