○長瀞町農業委員会会議規則
平成3年4月1日
農委規則第1号
長瀞町農業委員会会議規則の全部を次のように改正する。
(議事規則)
第1条 長瀞町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則に定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が必要と認めた時に招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときには、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第1項に掲げる事項を処理するため緊急の必要があると認めたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急已むを得ない場合を除き会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、法第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
(動議の制限)
第9条 動議は出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案とし審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についてはその議事に参与することができない。
(議決の方法)
第11条 委員会の議事採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第12条 採決は、挙手又は起立による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第13条 議事録には、議長及び委員会において定めた2人の出席委員が署名しなければならない。
2 議事録は、委員会の事務所に備えつけ、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第14条 委員会の会議は、公開する。
(傍聴人)
第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他騒がしい行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第16条 会長に事故があるときは、委員が互選したものがその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ、互選しておくことができる。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。