○長瀞町有価物回収事業実施要綱
平成2年9月10日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、ごみの減量化及び適正処理を行うとともに、資源の有効利用を図るため、町、地域住民団体及び再生資源卸売業者が一体となって有価物回収事業を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「地域住民団体」とは、次の各号に掲げる営利を目的としない町内に住所を有する者の団体で、有価物回収事業を実施するものをいう。
(1) 子供会育成会
(2) 婦人会、老人クラブ、PTA
(3) その他町長が認めたもの
2 この要綱において「有価物」とは、再生利用の可能な古紙、金属類、空き瓶類をいう。
3 この要綱において「有価物回収事業」とは、有価物を日を決めて一定の場所に集め、再生資源卸売業者に売却する行為をいう。
4 この要綱において「再生資源卸売業者」とは、次の各号に掲げる許可を併せ受け専ら業とする者をいう。
(1) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条の規定に基づく許可
(2) くず物取扱業に関する条例(昭和23年埼玉県条例第26号)第4条の規定に基づく建場業の許可
(3) 金属くず営業に関する条例(昭和31年埼玉県条例第41号)第3条の規定に基づく許可
(役割)
第3条 町は、地域住民団体と再生資源卸売業者との連絡調整その他有価物回収事業の企画調整を行う。
2 地域住民団体は、地域における定期的な有価物回収事業その他この事業の実施に当たり必要な事業を行う。
3 再生資源卸売業者は、有価物回収事業の啓蒙普及及び回収有価物の適正処理を行う。
(登録)
第4条 地域住民団体は、長瀞町有価物回収事業実施団体登録申請書(様式第1号)により、町に登録するものとする。
2 有価物回収事業に参加協力する再生資源卸売業者は、長瀞町有価物回収事業取扱業者登録申請書(様式第2号)により、町に登録するものとする。
(報償金)
第5条 町は、有価物回収事業を円滑に推進するため地域住民団体に予算の範囲内で報償金を交付する。
2 報償金の額は、回収した有価物1キログラムにつき3.5円とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第6条 報償金の交付を受けようとする地域住民団体は、長瀞町有価物回収事業報償金交付申請書(様式第3号)を、有価物回収事業実施年度内に町長に提出しなければならない。
実施時期 | 交付申請期限 |
前期分(4月から9月まで) | 10月10日 |
後期分(10月から3月20日まで) | 3月20日 |
(1) 報償金の申請に不正があったとき。
(2) その他、不適当と認められた事実があったとき。
2 町長は、必要に応じ、職員に実施調査をさせることができる。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間、この要綱の施行の際、現に再生資源の卸売を業としているものについては、第2条第4項の規定にかかわらず、この要綱による再生資源卸売業者とみなす。
附則(平成4年要綱第10号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年告示第25号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第20号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第47号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第25号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。