○長瀞町国民健康保険に関する規則
昭和60年12月28日
規則第9号
長瀞町国民健康保険に関する規則(昭和35年長瀞町規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第7条)
第3章 被保険者(第8条―第11条の2)
第4章 保険給付(第11条の3―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)及び長瀞町国民健康保険条例(昭和34年長瀞町条例第5号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、町が行う国民健康保険について必要な事項を定めるものとする。
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(所掌事項)
第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 保険税の賦課方法に関する事項
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(5) その他国民健康保険事業の運営上重要なものと認められる事項
(委員)
第3条 条例第2条に定める協議会の委員(以下「委員」という。)は、被保険者、保険医又は保険薬剤師及び公益を代表するもののうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会に会長を1人置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
4 会長は、会務を総理する。
5 副会長は委員の互選によりこれを定める。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 協議会の招集は、会議の日の3日前までに、会議の内容、日時及び場所等を明示した書面を各委員に送達して行うものとする。
3 協議会は、条例第2条に掲げる委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 協議会は、専門事項を調査審議する必要があるときは、委員の中から専門委員を委嘱して、その調査及び報告をさせることができる。
(議事録)
第5条 会長は、議事録を作成しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、国民健康保険主管課において処理する。
第3章 被保険者
(被保険者の資格に係る届書等の様式)
第8条 被保険者の資格に係る届書等は、次のとおりとする。
(1) 施行規則第2条、第3条、第8条から第12条まで及び第13条の規定により提出する届書 様式第1号
(2) 施行規則第5条の規定により提出する届書 様式第2号
(3) 施行規則第5条の2の規定により提出する届書 様式第3号
(4) 施行規則第5条の4第1項又は第2項の規定により提出する届書 様式第4号
(5) 施行規則第5条の8第1項若しくは第2項又は第32条の3の規定により提出する届書 様式第5号
(6) 施行規則第5条の9第1項又は第2項の規定により提出する届書 様式第6号
(7) 施行規則第7条第1項(同規則第7条の3の規定により準用される場合を含む。)又は第7条の4第4項の規定により提出する申請書 様式第7号
(1) 施行規則第3条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書
(2) 施行規則第5条の規定により届書を提出するとき 修学の事実を証明する書類
(3) 施行規則第13条の規定により届書を提出するとき 法第6条各号のいずれかに該当することとなったことを証明する書類
(被保険者証の更新)
第10条 施行規則第7条の2第1項に基づく被保険者証の更新は、1年ごとに行う。
2 特別の事由により前項の規定により難いときは、検認によって有効期間を延長し、又は短縮して更新することができる。
第11条 削除
(被保険者証の返還を求める通知書の様式)
第11条の2 施行規則第5条の7の規定による通知は、様式第7号の(2)による通知書により行うものとする。
第4章 保険給付
(施行令第27条の2第3項第1号又は第2号の規定の適用の申請)
第11条の3 施行規則第24条の3の規定により提出する申請書は、様式第7号の(3)によるものとする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第12条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当し、生活が困難となったものとする。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けることを相当と認める事由があったとき。
2 前項の規定による徴収猶予の期間は、当該被保険者の事情に応じて、6か月以内とする。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の申請)
第13条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする者の属する世帯の世帯主は、様式第8号による申請書を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第14条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請について承認又は不承認の決定をしたときは、様式第9号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の承認を決定したときは、速やかに様式第10号による証明書を当該申請者に交付しなければならない。
(一部負担金等の差額の支給申請)
第15条 法第56条第2項の規定により一部負担金等の差額の支給を受けようとする者は、様式第11号による申請書を町長に提出しなければならない。
(入院時食事療養費標準負担額減額の申請)
第16条 施行規則第26条の3第1項の規定により提出する標準負担額減額認定申請書は様式第12号によるものとする。
(入院時食事療養費の差額申請)
第17条 施行規則第26条の5第2項の規定により提出する申請書は様式第13号によるものとする。
(入院時食事療養費標準負担額減額認定申請却下等の通知)
第18条 町長は、入院時食事療養費標準負担額減額の申請について却下の決定をしたときは、様式第14号の(1)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 町長は、入院時食事療養費標準負担額減額の差額を支給することを決定したときは、様式第14号の(2)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
3 町長は、入院時食事療養費の差額の申請について却下の決定をしたときは、様式第14号の(3)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(限度額適用・標準負担額減額申請書の様式)
第18条の2 施行規則第27条の14の5第1項の規定により提出する限度額適用・標準負担額減額認定申請書は様式第14号の(4)によるものとする。
(限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかった場合の差額支給申請書の様式)
第18条の3 施行規則第27条の14の5第6項の規定により提出する申請書及び限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関に提出しなかったために施行令第29条の4第1項第1号イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロに掲げる額を支払った場合における同項第1号ハ若しくはニ又は第2号ハを超える額(以下「その他高額医療費に係る差額」という。)の支給申請書は様式第14号の(5)によるものとする。
(限度額適用・標準負担額減額認定申請却下等の通知)
第18条の4 町長は、施行規則第27条の14の5第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額の申請について却下の決定をしたときは、様式第14号の(6)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 町長は、施行規則第27条の14の5第6項の規定による標準負担額の差額及びその他高額療養者に係る差額を支給することを決定したときは、様式第14号の(7)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
3 町長は、施行規則第27条の14の5第6項の規定による標準負担額の差額及びその他高額療養費に係る差額の申請について却下の決定をしたときは、様式第14号の(8)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
第19条 削除
(療養費支給申請書の様式)
第20条 施行規則第27条第1項の規定により提出する療養費支給申請書は、様式第15号によるものとする。
(療養費の支給決定等の通知)
第22条 町長は、療養費を支給することを決定したときは、速やかに様式第18号による通知書を、当該申請者に交付しなければならない。ただし、柔道整復師施術療養費支給申請書により支給を決定したときは、この限りでない。
2 町長は、療養費を支給しないことを決定したときは、様式第19号による通知書を、当該申請者に交付しなければならない。
第23条及び第24条 削除
(特定疾病認定申請書の様式)
第25条 施行規則第27条の13第1項の規定により提出する特定疾病認定申請書は、様式第23号の(1)によるものとする。
(特別療養費支給申請書の様式)
第25条の2 施行規則第27条の5第1項の規定により提出する特別療養費支給申請書は、様式第23号の(2)によるものとする。
(特別療養費の支給決定等の通知)
第25条の3 町長は、特別療養費を支給することを決定したときは、速やかに様式第23号の(2)の①による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 町長は、特別療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第23号の(2)の②による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(移送費支給申請書の様式)
第25条の4 施行規則第27条の11第1項の規定により提出する移送費支給申請書は、様式第23号の(3)によるものとする。
(高額療養費支給申請書の様式)
第26条 施行規則第27条の16第1項の規定により提出する高額療養費支給申請書は、様式第24号によるものとする。
(高額療養費支給決定等の通知)
第27条 町長は、高額療養費の支給を決定したときは、速やかに様式第25号による通知書を、当該申請者に交付しなければならない。
2 町長は、高額療養費を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第26号による通知書を、当該申請者に交付しなければならない。
(特別療養給付申請書の様式)
第28条 施行規則第28条第1項の規定により提出する特別療養給付申請書は、様式第27号によるものとする。
(保険給付の一時差止めに関する通知)
第28条の2 町長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、速やかに様式第27号の(2)による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税額の控除に関する通知の様式)
第28条の3 施行規則第32条の5の規定による通知は、様式第27号の(3)による通知書により行うものとする。
2 町長は、前項の規定による申請が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産によるものと認めるときは、条例第7条第1項ただし書の規定により出産育児一時金に1万2,000円を加算した額を支給する。
第31条 削除
(第三者の行為による被害の届出)
第32条 施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第31号による被害届により行うものとする。
(傷病手当金の支給決定等の通知)
第34条 町長は、傷病手当金を支給することを決定したときは、速やかに様式第33号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
2 町長は、傷病手当金を支給しないことを決定したときは、速やかに様式第34号による通知書を当該申請者に交付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年12月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に従前の規則の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
(傷病手当金の支給を始める日)
3 長瀞町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年長瀞町条例第13号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(昭和62年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第24号の規定は、平成元年6月1日診療分より適用する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 平成6年10月1日前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る療養費及び特別療養費の支給の申請については、なお従前の例による。
3 出産の日が長瀞町国民健康保険条例の一部を改正する条例(平成6年長瀞町条例第9号)の施行日前である被保険者及び被保険者であった者の助産費の支給の申請については、なお、従前の例による。
4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定により支給される療養費の支給申請については、なお、従前の例による。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成8年規則第14号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成12年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成12年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成14年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。ただし、第23条及び第24条を削除する改正規定は、平成15年4月1日から施行し、同日前に受けた療養の給付に係る改正前の第23条及び第24条の規定の適用については、なお従前の例による。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の国民健康保険に関する規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成15年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成17年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の国民健康保険に関する規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の国民健康保険に関する規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年規則第34号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の国民健康保険に関する規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成19年規則第28号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の長瀞町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前の長瀞町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の長瀞町こども医療費支給に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の長瀞町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の長瀞町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の長瀞町老人保護措置費費用徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の長瀞町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の長瀞町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の長瀞町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の長瀞町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の長瀞町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の長瀞町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険に関する規則、第19条の規定による改正前の長瀞町介護保険条例施行規則及び第20条の規定による改正前の長瀞町公共物用途廃止等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(長瀞町国民健康保険に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この規則の施行の際、第15条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月27日から適用する。
附則(令和2年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る長瀞町国民健康保険に関する規則第29条第2項の規定による出産育児一時金に加算する額については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第7号から様式第28号までの改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
様式第15号の(7)、様式第15号の(8)及び様式第15号の(9) 削除
様式第16号 削除
様式第17号、様式第17号の(2)及び様式第17号の(3) 削除
様式第20号から様式第22号まで 削除
様式第30号 削除