○長瀞町狂犬病予防法施行細則
平成12年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の規定に基づく申請等の様式を定めるものとする。
(1) 犬の登録・狂犬病予防注射済票の交付申請 様式第1号
(2) 抑留犬の公示 様式第2号
(3) 犬の鑑札の再交付の申請 様式第3号
(4) 犬の登録事項の変更の届出 様式第4号
(5) 犬の死亡の届出 様式第5号
(6) 狂犬病予防注射済票の再交付の申請 様式第6号
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。