○長瀞町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の規定に基づく申請等の様式を定めるものとする。

(申請等の様式)

第2条 法及び省令の規定に基づく次の各号に掲げる申請等は、当該各号に定める様式の書面により行うものとする。

(1) 犬の登録・狂犬病予防注射済票の交付申請 様式第1号

(2) 抑留犬の公示 様式第2号

(3) 犬の鑑札の再交付の申請 様式第3号

(4) 犬の登録事項の変更の届出 様式第4号

(5) 犬の死亡の届出 様式第5号

(6) 狂犬病予防注射済票の再交付の申請 様式第6号

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第7号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第7号
令和4年4月27日 規則第14号
令和4年4月27日 規則第15号