○長瀞町生活ホーム事業費補助金交付要綱
平成7年3月31日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、町民を対象に生活ホーム事業を行う者(以下「事業所」という。)に対する補助金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「生活ホーム事業」とは、自立した生活を望みながらも家庭環境や住宅事情等の理由により、社会的自立が阻害されている身体障害者及び知的障害者を収容し、その社会的自立の助長を図るための事業をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体が設置運営する生活ホーム事業の運営費に係る経費とする。
(申請手続)
第5条 事業者は、この要綱に基づき補助を受けようとするときは、長瀞町生活ホーム事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(変更申請手続)
第7条 補助金の交付決定後の事情により、申請額に変更を生じたときは、長瀞町生活ホーム事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を各年度3月2日までに町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第10条 町長は、必要があるときは補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。
2 事業者は、町長から報告を求められたときは、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 事業者は、当該年度終了後20日以内に長瀞町生活ホーム事業費補助事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付確定通知)
第12条 町長は、補助金を確定したときは、長瀞町生活ホーム事業費補助金交付確定通知書(様式第6号)により、事業者に通知するものとする。
(返還)
第13条 町長は、補助金を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときはその全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金を受けたとき。
(2) その他この要綱に違反する行為があったとき。
(書類の整備等)
第14条 事業者は、補助事業に係る収入支出等を明らかにした書類を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
1 この告示は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月31日までに実施した生活ホーム事業については、この要綱に基づき実施したものとみなす。
附則(平成11年告示第34号)
この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成16年告示第26号)
この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第92号)
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第7号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | |
種目 | 基準額 | 対象経費 | |
運営費 | 次の基準単価×延べ利用日数とする。 | 事業に要する指導員人件費、指導員室借上費及び指導経費(旅費、役務費及び需用費)又は運営費の助成に要する経費 | |
基本分 | 入居者1人当たり 日額 2,520円 | ||
入院時支援加算 | 入居者1人当たり 日額 1,260円 |
備考
入院時支援加算は、長期間にわたる入院が必要な利用者に対し、生活ホームの職員が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に、1月の入院日数(入院の初日及び最終日を除く。)に応じ、加算する。ただし、家族等からの支援を受けることが可能である者についてはこの加算の対象としない。
また、入院時支援加算が算定される場合にあっては少なくとも6日につき1回以上、病院又は診療所を訪問する必要があること。