○生活ホーム事業実施要綱
平成7年3月31日
告示第17号
(目的)
第1条 生活ホーム事業は、身体障害者及び知的障害者で自立した生活を望みながらも家庭環境や住宅事情等でそれができない者に生活ホームを利用させ、もってその社会的自立の助長を図ることを目的とする。
(設置及び運営主体)
第2条 生活ホームの設置及び運営主体(以下「設置者」という。)は、社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体とする。
2 社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体で生活ホームの設置を希望するものは、生活ホーム設置承認申請書(様式第1号)により町長の承認を得なければならない。
3 社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体で、既に承認を受けた生活ホームについて、定員等の変更をしようとするときは生活ホーム変更事項承認申請書(様式第2号)により町長の承認を得なければならない。
(入居者)
第3条 生活ホームの入居者は原則として身辺自立している身体障害者及び知的障害者で、自立した生活を望みながらも家庭環境・住宅事情等の理由により社会的自立が阻害されている者であって、町長が利用を適当と認めた者とする。
(入退居の決定)
第4条 生活ホームの入居を希望する者は、町長に生活ホーム入居申請書(様式第3号)を提出するものとする。
2 前項の「生活ホーム入居申請書」を受理した町長は、必要に応じ、設置者等関係機関の意見を徴したうえで入居の要否を決定しなければならない。ただし、生活ホームの所在地が長瀞町以外にある場合は設置市町村の長の意見を徴したうえで入居の要否を決定しなければならない。
5 設置者は、生活ホーム入居者の退居が必要と認められたときは、退居に関する意見書を町長に提出するものとする。
6 前項の意見書を受理した町長は、必要に応じ、関係機関の意見を求め、内容を審査の上、退居が適当と認めたときはその旨を当該入居者に通知するものとする。
(入居者の負担)
第5条 生活ホームの入居者は、次に掲げる経費について自己負担するものとする。
(1) 部屋代
(2) 飲食物費
(3) 光熱水費
(4) 維持・修理に必要な経費
(管理及び運営)
第6条 設置者は、入居者に対する指導処遇の方針並びに自己負担等に関する規定を明示しておかなければならない。
3 前項の職員は、おおむね次の事項について指導・援助を行うものとする。
(1) 食事管理、健康管理、金銭管理上必要な指導・援助
(2) 通勤、通所等の継続に必要な指導・援助
(3) 生活習慣の確立、余暇利用、対人関係等に関する指導・援助
(4) その他自立並びに社会参加に必要な指導・援助
なお、食事は入居者の自炊を原則とする。
4 設置者は、生活ホーム運営の会計並びに入居者に対する指導・援助に関する帳簿を整備しておくものとする。
(設備等の基準)
第7条 生活ホームの設備、利用定員及び職員配置の基準は、別表「生活ホーム設備等基準」によるものとする。
(費用の支弁)
第8条 町長は、生活ホーム事業の運営及び建物改修に要する経費を支弁することができる。
附則
1 この告示は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月31日までに実施した生活ホーム事業については、この要綱に基づき実施したものとみなす。
附則(平成11年告示第35号)
この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第7条関係)
生活ホーム設備等基準
1 設備基準
(1) 居室 収納設備を除き1人6.6m2以上
(2) 便所、浴室、洗面所、洗濯場その他日常生活に不可欠な設備(安全、快適に使用できるよう配慮すること。)
(3) 非常口及び消火設備
2 利用定員及び職員配置基準
利用者 職員 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 |
常勤 1人 | ○ | ○ |
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常勤 1人 非常勤 1人 | ○ | ○ | ○ | ○ |
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常勤 2人 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○印は認められる組合せ