○長瀞町更生訓練費支給要綱
平成5年3月26日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による支給決定を受けた障害者(以下「支給決定障害者」という。)のうち、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設及び国立施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(対象者の認定)
第2条 更生訓練費の支給の対象となるもの(以下「対象者」という。)は、支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、定率負担に係る利用者負担額の生じない者に限る。
2 対象者は、更生訓練費の支給の認定を受けようとする場合には、長瀞町更生訓練費支給認定申請書(様式第1号)により申請するものとする。
4 町長は、前項の規定により認定した対象者の収入等に変更があったときは、改めて当該更生訓練費の支給に係る資格認定を行い、内容を変更又は認定を取り消す場合には、長瀞町更生訓練費支給資格認定・変更・取消通知書により対象者に通知するものとする。
(支給手続)
第3条 更生訓練費の支給を受けようとする者は、訓練を受けた月の分について、その翌月のはじめに、長瀞町更生訓練費支給申請書(様式第3号)に当該訓練日数等についての施設の長の証明を付して、町長に申請するものとする。
2 対象者は、更生訓練費の支給申請手続及び受領を施設の長に委任することができる。この場合における申請書の様式は、長瀞町更生訓練費支給申請書兼委任状(様式第4号)によるものとする。
3 町長は、前2項の申請書を受理したときは、速やかに審査の上、支給するものとする。
(支給時期)
第4条 更生訓練費は、申請にかかる月の分について、その翌月の初旬に支給するものとする。
(更生訓練費の額)
第5条 更生訓練費の支給月額は、別表に定める訓練のための経費と通所のための経費を合算した額とする。
(更生訓練費の使途)
第6条 更生訓練費は、職能訓練等を受けるために必要な文房具、参考図書等を購入する費用又は通所に要する費用に充てるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年告示第33号)
この告示は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成15年告示第71号)
この告示は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年告示第79号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年告示第43号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の長瀞町児童手当事務取扱要領、第3条の規定による改正前の長瀞町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の長瀞町日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の長瀞町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の長瀞町言語リハビリテーション事業実施要綱、第7条の規定による改正前の長瀞町更生訓練費支給要綱、第8条の規定による改正前の長瀞町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の長瀞町予防接種費用補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の長瀞町がん検診費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の長瀞町妊婦健康診査助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の長瀞町不妊治療等支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の長瀞町骨髄移植ドナー助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の長瀞町未熟児養育医療給付実施要綱、第15条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の長瀞町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の長瀞町介護サービス利用者負担額助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年告示第41号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、公布の日から施行する。
(長瀞町更生訓練費支給要綱の一部改正に伴う経過措置)
第14条 この告示の施行の際、第14条の規定による改正前の長瀞町更生訓練費支給要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象者(入所している者には通所している者を含む。) | 訓練のための経費(月額) | 通所のための経費(月額) | |
訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 | 280円に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額 | |
ア 自立訓練事業のうち、機能訓練を受けている者であって、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 イ 旧指定視覚障害者更生施設に入所している者(あん摩、はり、きゅう科) | 14,800円 | 7,400円 | |
ウ 自立訓練事業を利用している者(上記アに該当する者を除く。) エ 旧指定肢体不自由者更生施設に入所している者 オ 旧指定視覚障害者更生施設(あん摩、はり、きゅう科を除く) カ 旧指定視覚・言語障害者更生施設に入所している者 キ 旧指定内部障害者更生施設に入所している者 | 6,300円 | 3,150円 | |
ク 就労移行支援事業を利用している者 ケ 旧指定特定身体障害者入所授産施設に入所している者 コ 旧指定特定身体障害者通所授産施設に入所している者 | 3,150円 | 1,600円 |