○長瀞町心身障害者地域デイケア事業実施要綱

平成4年12月28日

告示第49号

(目的)

第1条 心身障害者地域デイケア事業は、在宅の心身障害者の社会参加を促進するため、身近な地域で、通所による必要な自立訓練や授産活動の場を提供することにより、社会参加の助長を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「設置市町村」とは、心身障害者地域デイケア施設(以下「デイケア施設」という。)の所在地の市町村をいう。

(実施主体)

第3条 心身障害者地域デイケア事業(以下「デイケア事業」という。)の実施主体は長瀞町とする。

(利用者)

第4条 デイケア施設の利用者は、次に掲げるいずれかの者であり、町長が利用を適当と認め設置市町村の長の同意を得た場合に利用することができるものとする。

(1) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された者

(2) 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

2 前項に定める利用者のうち、次に掲げるいずれかの者であって、日常生活に相当の介護を要する者を「重度障害者」とする。

(1) 身体障害者手帳1級の交付を受けている者

(2) 療育手帳((A))の交付を受けている者

(3) 身体障害者手帳2級及び療育手帳Aの交付を重複して受けている者

なお、「日常生活に相当の介護を要する者」とは、日常生活に必要な所作のうち、次のいずれについてもその一部又は全部に介助又は指示を要し、独力では行えない者とする。

 移動

 排泄

 更衣・整容

(決定)

第5条 デイケア施設の利用を希望する者は、町長に様式第1号「心身障害者地域デイケア施設利用申請書」を提出するものとする。

2 前項の申請書を受理したときは、設置市町村の長等の意見を徴したうえで利用の要否を決定しなければならない。

3 前項の規定により、利用を必要と認めたときは、様式第2号「心身障害者地域デイケア施設利用依頼書」により設置者に利用依頼を行うとともに、様式第3号「心身障害者デイケア施設利用承認・不承認通知書」によりその旨を申請者に通知するものとする。なお、利用依頼書は、様式第4号の依頼文を添えて、設置市町村の長に提出するものとする。

4 第2項の規定により、利用を不承認と認めたときは、様式第3号によりその旨を申請者に通知するものとする。

5 設置者は、デイケア施設利用者の退所が必要と認められるときは、退所に関する意見書を町長に提出するものとする。

6 前項の意見書を受理した場合には、町長は必要に応じ、関係機関の意見を求め、内容を審査の上、退所が適当と認めたときは、その旨を利用者に通知するものとする。

(費用の支弁)

第6条 町長は、予算の範囲内でデイケア事業の施設利用に要する経費を支弁する。

この告示は、平成5年1月1日から施行する。

(平成11年告示第33号)

この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町心身障害者地域デイケア事業実施要綱

平成4年12月28日 告示第49号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年12月28日 告示第49号
平成11年7月2日 告示第33号
令和4年4月27日 告示第56号