○身体障害者手帳交付にかかる診断書料助成要綱
平成2年3月29日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、身体に障害のある者(児)が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第4条による身体障害者手帳の交付申請のための診断書料の一部を助成することにより障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 長瀞町に住所を有し、身体に障害のある者(児)が身体障害者手帳交付申請のための診断書を必要とする者を対象とする。
(助成の額)
第3条 助成の額は、診断書料費用額とする。ただし、その額が3,000円を超えるときは3,000円を限度とする。
(請求)
第6条 助成を受けようとする者は、診断書料助成金請求書(様式第3号)で町長に請求する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第107号)
この告示は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和2年告示第48号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。