○身体障害者手帳交付にかかる診断書料助成要綱

平成2年3月29日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、身体に障害のある者(児)が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第4条による身体障害者手帳の交付申請のための診断書料の一部を助成することにより障害者(児)の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 長瀞町に住所を有し、身体に障害のある者(児)が身体障害者手帳交付申請のための診断書を必要とする者を対象とする。

(助成の額)

第3条 助成の額は、診断書料費用額とする。ただし、その額が3,000円を超えるときは3,000円を限度とする。

(助成の申請)

第4条 第2条に該当する者が助成を受けようとするときは、身体障害者手帳交付にかかる診断書料助成申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは速やかに審査し、当該申請者に助成の可否を通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(請求)

第6条 助成を受けようとする者は、診断書料助成金請求書(様式第3号)で町長に請求する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第107号)

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(令和2年告示第48号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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身体障害者手帳交付にかかる診断書料助成要綱

平成2年3月29日 告示第19号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年3月29日 告示第19号
平成19年3月26日 告示第30号
平成22年12月28日 告示第107号
令和2年3月31日 告示第48号
令和4年4月27日 告示第56号