○長瀞町在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則
昭和55年1月4日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、長瀞町在宅重度心身障害者手当支給条例(昭和55年長瀞町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(所得審査)
第4条 前条の規定により、長瀞町在宅重度心身障害者手当(以下「手当」という。)の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、条例第3条第1項第3号に該当する者(以下「住民税課税者」という。)であるか認定するため、毎年8月に、受給者本人の前年所得を審査する。ただし、新規の申請にあっては、その申請の日の属する月の前年所得(その申請の日の属する月が1月から6月又はその申請の日が7月1日にあっては前々年所得)を審査する。
2 前項の規定により審査したところ、受給者が住民税課税者であると認定された場合は、その審査を行った年の8月分から翌年7月分までの手当の支給を停止する。ただし、新規の受給者にあっては、その新規の支給決定月分から翌年7月分(その新規の支給決定月が1月から7月にあっては当年7月分)までの手当の支給を停止する。
4 前各項の規定は、原則として18歳未満の受給者については、適用しないものとする。ただし、住民税が課税されている場合又は新たに課税されることとなった場合は、この限りでない。
(支給時期等)
第6条 手当は、毎年度、9月、3月の2期に分けて支給する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
2 長瀞町在宅重度心身障害児手当支給条例施行規則(昭和47年長瀞町規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の際現に旧規則により受給資格の認定を受けている者は、その者から障害者本人に氏名を改めることにより、この規則による認定を受けている者とみなす。
この場合、町長は、この規則第3条の規定による通知をしなければならない。
附則(平成17年規則第17号)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の長瀞町在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則の規定に基づき現に受給資格の認定を受けている者は、この規則の施行の日に、改正後の長瀞町在宅重度心身障害者手当支給条例施行規則第4条の規定に基づく所得審査を行うものとする。
3 前項の場合において、受給者が住民税課税者であると認定されたときは、平成18年1月から平成18年7月分までの手当を支給停止とする。
附則(平成21年規則第18号)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日の前日までに改正前の規則によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。