○長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則

昭和50年9月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和50年長瀞町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第1条に規定する規則で定める社会保険各法は、次の各号に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格の登録)

第3条 条例第5条第1項に規定する受給資格の登録は、当該受給資格の登録を受けようとする者が、重度心身障害者医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、認定を受けることにより、行うものとする。

2 町長は、前項の申請書が提出された場合には、条例第2条第1項各号のいずれかに該当するかどうか次の各号に掲げる書類により確認するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳

(2) 前号の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を、特別の理由により所持していない場合は、当該理由及び障害の程度を証する書類

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び前条に規定する社会保険各法の被保険者証、組合員証又は加入者証

(4) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の申請書には、条例第4条第2項の所得(1月から9月までの間に対象者となる手続が行われる場合は前々年の所得)を証明する書類を添付しなければならない。

4 町長は、前2項に掲げる書類のうち、その内容を公簿等で確認できる場合は当該書類の添付の省略を認めることができる。

5 条例第5条第2項に規定する登録を行わないときは、重度心身障害者医療費受給資格登録申請却下決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(受給者証)

第4条 条例第6条に規定する受給者証は、様式第3号のとおりとする。ただし、条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に交付する受給者証は、様式第3号の2のとおりとする。

2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の4第1項各号に掲げる医薬品(以下「新医薬品等」という。)とその有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有する医薬品として、同法第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認(以下「承認」という。)がなされたもの(ただし、同法第14条の4第1項第2号に掲げる医薬品並びに新医薬品等に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であってその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品を除く。)(以下「後発医薬品」という。)の使用を促進するため、条例第3条に定める対象者の承諾が得られた場合は前項に規定する受給者証の表面に、後発医薬品を希望する旨の文言を記載するものとする。

3 町長は、条例第6条の規定により受給者証の交付を行わないときは、重度心身障害者医療費支給停止通知書(様式第4号。以下「支給停止通知書」という。)により通知するものとする。

4 受給者証を破損し、又は亡失した者は、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。

5 受給者証の更新は毎年10月1日に行うこととする。

6 受給者証の有効期間は、申請日又は更新日からそれ以後最初の更新日の前日又は受給資格消滅日のうち早いほうの日までとする。ただし、身体障害者手帳に再認定年月、療育手帳に次回判定年月の記載がある場合又は精神障害保健福祉手帳の場合の有効期限は次のとおりとする。

(1) 身体障害者手帳に再認定年月がある場合は更新日の前日、再認定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

(2) 療育手帳に次回判定年月がある場合は更新日の前日、次回判定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

(3) 精神障害者保健福祉手帳の場合は更新日の前日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

7 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に規定する日を受給者証の始期とする。

(1) 新規に身体障害者手帳(条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者に交付された手帳に限る。)、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に交付された手帳に限る。)の交付を受けたときは、当該身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付日の属する月の初日

(2) 条例第3条の対象者(前号及び条例第3条第2項第4号ただし書に規定する者を除く。以下「対象者」という。)が他市町村から転入後15日以内に条例第5条の申請をしたときは、住所を変更した日

(3) 対象者が災害その他当該理由により条例第5条の申請をすることができなかった場合で当該理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該認定の請求をすることができなくなった日

(請求)

第5条 条例第8条第1項に規定する請求は、様式第6号により、医療機関等の発行する領収書を付して行うものとする。ただし、条例第2条第1項第4号及び第5号に規定する者については、様式第6号の2により行うものとし医療機関等の発行する領収書の添付を要しない。

2 条例第8条第2項に規定する医療機関等は、様式第7号による請求書を、町に提出するものとする。

3 医療費助成金の支給日は、毎月25日とし、当該支給日前15日までに請求がなされたものについて支給するものとする。

(現物給付)

第6条 町は、現物給付を行った医療機関等から、国民健康保険分及び国民健康保険組合分については埼玉県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を経由して、被用者保険分については社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下「支払基金」という。)を経由して、一部負担金相当額の請求があった場合には、連合会又は支払基金を経由して、当該請求に係る一部負担金相当額を医療機関に支払うものとする。

2 前項の支払いは、連合会及び支払基金が医療機関に別途行う通知において指定する日に行うものとする。

(届出事項)

第7条 条例第9条第1項に規定する登録事項変更の届出は、様式第8号によるものとする。

2 条例第9条第2項に規定する届出は、受給者証の有効期間(第4条第3項の規定により支給停止通知書の通知を受けた者にあっては、当該通知書に記載された停止期間満了の日前1か月)以内に所得状況届(様式第9号)に所得を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長は添付書類の内容を公簿等により確認できるときは、当該届出及び添付書類の提出の省略を認めることができる。

(受給資格消滅の通知)

第8条 町長は、受給者が条例第3条の資格要件に該当しなくなったと認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格消滅通知書(様式第10号)により、当該受給者であった者に通知する。ただし、受給者が死亡した場合は、この限りでない。

(受給者証の返還)

第9条 受給者がその資格を喪失したときは、速やかに受給者証を町長に返還しなければならない。

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年規則第19号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第17号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成6年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成9年規則第27号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成10年1月1日から適用する。

(平成10年規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則第3条第2項第3号の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第17号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第18号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある改正前の重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費の支給について適用し、施行日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある旧様式により作成した用紙については、当分の間、なおこれを使用することができる。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の長瀞町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前の長瀞町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の長瀞町こども医療費支給に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の長瀞町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の長瀞町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の長瀞町老人保護措置費費用徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の長瀞町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の長瀞町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の長瀞町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の長瀞町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の長瀞町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の長瀞町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険に関する規則、第19条の規定による改正前の長瀞町介護保険条例施行規則及び第20条の規定による改正前の長瀞町公共物用途廃止等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第15号)

1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。ただし、平成31年1月1日以前に受給者証の交付を受けている者に対する第3条第3項、第4項、第4条第2項、第4項及び第6条第2項の規定は、平成34年10月1日から適用する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条関係様式第3号及び様式第3号の2の規定は、令和4年10月1日から施行する。

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長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則

昭和50年9月29日 規則第6号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年9月29日 規則第6号
昭和58年1月18日 規則第1号
昭和59年12月25日 規則第19号
昭和62年9月29日 規則第17号
平成6年12月27日 規則第18号
平成9年8月31日 規則第27号
平成10年3月30日 規則第16号
平成10年6月12日 規則第22号
平成11年3月26日 規則第4号
平成13年12月28日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第18号
平成19年4月1日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第18号
平成22年11月19日 規則第20号
平成23年9月1日 規則第9号
平成25年2月25日 規則第1号
平成26年9月22日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年8月1日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第14号
令和4年4月27日 規則第14号
令和4年8月12日 規則第19号