○長瀞町障害児(者)生活サポート事業実施要綱
平成11年3月26日
告示第20号
(目的)
第1条 長瀞町障害児(者)生活サポート事業(以下「事業」という。)は、在宅の心身障害児(者)(以下「障害者」という。)の地域生活を支援するため、身近な場所で、障害者及びその家族の必要性に応じて、迅速・柔軟なサービスを提供する団体に予算の範囲内において補助することにより、障害者の福祉向上及び介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(対象団体の登録)
第2条 補助金を受けようとする団体(以下「登録団体」という。)は、長瀞町障害児(者)生活サポート事業団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめ登録するものとする。
2 前項の規定による登録団体は次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人、その他の公益法人
(2) 障害者の福祉増進を目的とする非営利団体
3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 障害保険加入証書の写し
(2) 職員名簿(資格等の分かるもの)
(3) 会員名簿
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次に掲げるいずれかに該当する者
ア 町内に住所を有する者。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援給付決定(以下「自立支援給付」という。)を秩父市、横瀬町、皆野町又は小鹿野町から受けている者を除く。
イ 秩父市、横瀬町、皆野町又は小鹿野町に住所を有し、自立支援給付決定を町から受けている者
(2) 次に掲げるいずれかに該当する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された者
エ 医師により発達に障害があると診断された者
オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条に定める治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に定める児童を含む。)
(3) 登録団体の利用が適当であると認められる者
(利用手続)
第4条 この事業の利用対象者は、長瀞町障害児(者)生活サポート事業利用登録申請書(様式第3号)により町長に登録を申請しなければならない。
2 町は利用対象者として登録された者(以下「登録利用者」という。)に対して、長瀞町障害児(者)生活サポート事業利用者票(様式第4号)(以下「利用者票」という。)を交付するものとする。
3 登録利用者は、利用者票を携行し、登録団体への利用申込み時に提示しなければならない。
4 登録団体は、登録利用者に対してサービスを提供したときは、利用者票にサービス提供時間数等を記入するものとする。
5 登録利用者1名当たりの利用時間は、年間150時間を上限とする。ただし、年度途中に利用者となった者の当該年度における利用の限度は、別表に定めるところとする。
(利用者票の有効期限及びその実績)
第5条 利用者票の有効期限は、登録年月日からその属する年度の3月31日とし、翌年度の4月1日に更新する。
(傷害保険の加入)
第7条 登録団体は、そのサービス提供に関し、登録利用者に係る障害保険に加入しなければならない。
(事業に対する補助)
第8条 事業の経費に対する補助額は、「障害児(者)生活サポート事業実施要綱(平成10年7月21日付け障福第1589号埼玉県健康福祉部長通知)及び埼玉県障害者生活支援事業補助金交付要綱(平成18年7月6日付け障福第471号埼玉県福祉部長通知)の別表2による対象経費とする。
(帳簿等の備付け)
第9条 登録団体は登録利用者の利用実績として、帳簿等必要な書類を備えなければならない。
(会計状況等の公開)
第10条 登録団体は、その提供するサービスの内容、料金、従事する職員の資格等及び経理状況を登録利用者に対して明示しなければならない。
(個人情報の保護)
第11条 登録団体は、サービスの提供によって得た個人の秘密を第三者に漏らしてはならない。ただし、利用者又は保護者の承諾があった場合はこの限りでない。
附則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第35号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第41号)
この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第24号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第31号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第44号)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式で現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成26年告示第30号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第55号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第4条第5項関係)
利用者となった月 | 利用の限度 |
5月 | 132時間 |
6月 | 120時間 |
7月 | 108時間 |
8月 | 96時間 |
9月 | 84時間 |
10月 | 72時間 |
11月 | 60時間 |
12月 | 48時間 |
1月 | 36時間 |
2月 | 24時間 |
3月 | 12時間 |