○長瀞町身体障害者福祉法施行細則

平成5年3月26日

規則第15号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第2条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第1号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(更生指導台帳)

第3条 町長は身体障害者更生指導台帳(様式第2号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(障害福祉サービス等の措置)

第4条 法第18条の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項の規定する障害福祉サービス(同条第6項に規定する療養介護及び同条第11項に規定する施設入所支援を除く。以下「障害福祉サービス」という。)又は同条第12項に規定する障害者支援施設若しくは同条第6項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所の措置の申請をしようとする身体障害者は、町長に身体障害者福祉法援護申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、調査を行い、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求め、速やかに措置又は委託を行うかどうかを決定しなければならない。

3 町長は、前項の措置又は委託を行うときは、当該障害福祉サービス提供事業所又は障害者支援施設等の長に対し、措置委託決定通知書(様式第4号)を送付するとともに、当該身体障害者に対して措置決定通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

4 町長は、第2項の措置又は委託の必要が適当と認められないときは、身体障害者福祉法援護申請却下決定通知書(様式第6号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

5 町長は、第2項の措置又は委託の必要がなくなったときは、当該障害福祉サービス提供事業所又は障害者支援施設等の長に対して措置委託解除決定通知書(様式第7号)を送付するとともに、当該身体障害者に対して措置解除決定通知書(様式第8号)により通知しなければならない。

(措置に要した費用の徴収)

第5条 町長は、法第18条の規定による措置を行ったときは、法第38条の規定により、納入義務者から、当該措置の委託に要した費用(以下「措置費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定による措置費用の徴収額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年3月31日付け障障発第0331001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)で定める額とする。

3 町長は、措置費用の徴収額を決定したとき又はその額を変更したときは、措置費用徴収額決定(変更)通知書(様式第9号)により当該措置等費用を負担すべき者に通知しなければならない。

(費用の徴収額の減免等)

第6条 町長は、納入義務者が災害その他のやむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため、前条の負担すべき費用徴収額の一部又は全部を納入することが困難であると認められるときは、これを減額、免除、又は納期限を延長することができる。

2 前項の規定により負担すべき費用徴収額について減額、免除又は納期限の延長を受けようとする者は、措置費用徴収額減額(免除・納期限延長)申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受理した場合は、第1項の規定による減額、免除又は納期限を延長することが適当であると認めたときは、措置費用徴収額減額(免除・納期限延長)承認通知書(様式第11号)を、適当でないと認めたときは、措置費用徴収額減額(免除・納期限延長)申請却下決定通知書(様式第12号)により、当該申請者に通知しなければならない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成7年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(付添看護に係る経過措置)

2 指定医療機関が、いわゆる付添看護を受ける身体障害者の医療を担当する場合については、平成8年3月31日(健康保険法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による承認を受けた病院又は診療所にあっては、別に厚生大臣が定める日)までの間、改正前の第8条の規定を適用する。この場合において、改正後の関係様式を取り繕って使用することができるものする。

(平成7年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成12年規則第23号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の長瀞町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第5条の規定による改正前の長瀞町税条例施行規則、第6条の規定による改正前の長瀞町こども医療費支給に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の長瀞町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の長瀞町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の長瀞町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の長瀞町老人保護措置費費用徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の長瀞町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の長瀞町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の長瀞町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の長瀞町重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の長瀞町児童福祉法に基づく障害児通所給付費等の支給に関する規則、第16条の規定による改正前の長瀞町墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の長瀞町ペット霊園の設置等に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険に関する規則、第19条の規定による改正前の長瀞町介護保険条例施行規則及び第20条の規定による改正前の長瀞町公共物用途廃止等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(長瀞町身体障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の長瀞町身体障害者福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町身体障害者福祉法施行細則

平成5年3月26日 規則第15号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年3月26日 規則第15号
平成5年11月6日 規則第23号
平成7年2月9日 規則第2号
平成7年12月5日 規則第21号
平成8年8月9日 規則第17号
平成12年12月20日 規則第23号
平成17年6月23日 規則第10号
平成17年11月29日 規則第22号
平成18年3月31日 規則第24号
平成18年10月1日 規則第38号
平成25年3月29日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第12号
令和4年4月27日 規則第14号