○長瀞町緊急通報システム事業実施要綱

平成4年9月16日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、長瀞町に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者及び重度の障害者(以下「高齢者等」という。)に対し、緊急通報システム事業を実施することにより、日常生活の緊急事態における不安を解消し、もって高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「緊急通報システム事業」とは、高齢者等が急病、事故その他の理由により緊急に救助を必要とする場合において、当該高齢者等の居宅に設置された携帯用無線発信機及び緊急通報用電話機(以下「機器等」という。)を通じて、秩父消防本部(以下「消防本部」という。)が通報を受けることにより速やかな救助活動を行うことをいう。

(実施方法)

第3条 緊急通報を発信する機器等は高齢者等宅に設置し、緊急通報を受信する装置は、消防本部に設置する。

(対象者)

第4条 緊急通報システム事業の対象者は、住居に電話を設置している高齢者等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体上の慢性的な疾患等により、日常生活を営む上で常時注意を要する者であって、同一敷地内又は同一建物内に通報できる親族等が居住していない者

(2) ひとり暮らしに不安を抱える者(昼間又は夜間のみひとりになる者を含む。)

(3) その他町長が特に必要と認めた者

(申請)

第5条 緊急通報システムを利用しようとする者は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに生活状況その他の必要事項を調査の上、利用の可否を決定し、緊急通報システム利用決定(申請却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の利用決定通知をしたときは、速やかに機器等を設置するものとする。

3 町長は、前項の規定により機器等を設置したときは、消防本部消防長に通知するものとする。

(費用)

第7条 機器等の設置に要する費用は町の負担とし、使用に係る基本料金、通話料金その他機器等に係る電気料金は機器等の設置を受けた者(以下「利用者」という。)の負担とする。ただし、第4条第2号の規定に該当する利用者に係る機器等の設置に要する費用は、利用者の負担とする。

(遵守事項)

第8条 利用者は、緊急通報システムの管理を適正に行わなければならない。

2 利用者は、緊急通報システムを本来の目的以外に使用してはならない。

(資格変更等の届出)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システム利用異動届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。

(3) 申請書の内容に異動を生じたとき。

2 町長は、前項第3号の規定による届出があったときは、消防本部消防長に通知するものとする。

(利用の取消し)

第10条 町長は、前条第1項第1号及び第2号の規定による届出があったときは、利用を取り消すとともに、緊急通報システム利用取消通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、消防本部消防長に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第61号)

この告示は、公布の日から施行する。

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長瀞町緊急通報システム事業実施要綱

平成4年9月16日 告示第35号

(令和3年5月21日施行)