○公益社団法人長瀞町シルバー人材センター補助金交付要綱
平成9年1月14日
告示第1号
(趣旨)
第1条 町は、公益社団法人長瀞町シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる事業は、センターの定款に定める高年齢者福祉事業とし、補助金の額は、この事業に要する経費の一部とし、予算の範囲内で町長が定める。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 定款
(4) 役員名簿
(5) 会員名簿
(補助金の交付)
第5条 補助金は、前条の規定による交付決定の後、センターの請求に基づき分割して交付するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成8年度中に交付された補助金については、この要綱に基づき処理されたものとみなす。
附則(令和3年告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。