○公益社団法人長瀞町シルバー人材センター補助金交付要綱

平成9年1月14日

告示第1号

(趣旨)

第1条 町は、公益社団法人長瀞町シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、長瀞町補助金等の交付手続等に関する規則(昭和59年長瀞町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助の対象となる事業は、センターの定款に定める高年齢者福祉事業とし、補助金の額は、この事業に要する経費の一部とし、予算の範囲内で町長が定める。

(交付申請)

第3条 センターが補助金の交付を受けようとするときは、長瀞町シルバー人材センター補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 定款

(4) 役員名簿

(5) 会員名簿

(交付決定)

第4条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、長瀞町シルバー人材センター補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第5条 補助金は、前条の規定による交付決定の後、センターの請求に基づき分割して交付するものとする。

(実績報告)

第6条 センターは、補助事業が完了したときは、長瀞町シルバー人材センター実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添付して、完了した日の翌日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(補助金の確定)

第7条 町長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、その成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、長瀞町シルバー人材センター補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成8年度中に交付された補助金については、この要綱に基づき処理されたものとみなす。

(令和3年告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第56号)

この告示は、令和4年5月1日から施行する。

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公益社団法人長瀞町シルバー人材センター補助金交付要綱

平成9年1月14日 告示第1号

(令和4年5月1日施行)