○長瀞町老人日常生活用具給付等事業実施要綱
平成3年3月29日
告示第17号
(目的)
第1条 この事業は、長期にわたって臥床している老人、ひとり暮らし老人等に対し、特殊寝台等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活用具の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(申請)
第3条 用具の給付等を受けようとする者は、日常生活用具給付貸与申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 給付等を行わない場合には、日常生活用具却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(用具の納付)
第5条 前条第2項の給付券の交付を受けた申請者は、用具を納付する業者にその給付券を提出し、用具の納付を受けるものとする。
(自己負担金等)
第6条 用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。
なお、この場合、原則として、負担する額は、日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第7条 用具を納付した業者が町長に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付を受けた者又はこれを扶養する者が、前条により直接業者に支払った額を控除した額とする。
2 用具を納付した業者が前項の額を町長に請求する場合は、給付券を添付するものとする。
(遵守事項)
第8条 用具の給付等を実施するに当たって、対象者に次の条件を付するものとする。
(1) 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。
なお、目的に反したときは、当該給付に要した費用の一部を返還させることがあるものとする。
(2) 用具の貸与を受けた者は、次の条件を遵守しなければならない。
ア 用具の貸与を受けたもの又はこれを扶養する者(以下「借受人」という。)は、当該用具を貸与の目的に反して使用してはならない。また、用具をき損・滅失したときは、直ちに町にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
イ 借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなったとき又は、当該用具の貸与の目的に反したときは、速やかに町に返還しなければならない。
(契約)
第9条 用具の貸与をする場合には、町長は借受人との間に老人日常生活用具貸借契約書(様式第6号)を締結するものとする。
(台帳の整備)
第10条 事業の実施に当たっては、用具の給付等の状況を明確にするための日常生活用具給付貸与台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(給付等の取消し等)
第11条 特別の事情がある場合を除き、あらかじめ町長に申請書を提出しない場合は、この要綱による給付等の対象としないことができるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年告示第26号)
この告示は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年告示第34号)
この告示は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成6年告示第24号)
この告示は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成16年告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の長瀞町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第2条の規定による改正前の長瀞町児童手当事務取扱要領、第3条の規定による改正前の長瀞町老人日常生活用具給付等事業実施要綱、第4条の規定による改正前の長瀞町日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の長瀞町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の長瀞町言語リハビリテーション事業実施要綱、第7条の規定による改正前の長瀞町更生訓練費支給要綱、第8条の規定による改正前の長瀞町精神障害者居宅介護等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の長瀞町予防接種費用補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の長瀞町がん検診費助成金交付要綱、第11条の規定による改正前の長瀞町妊婦健康診査助成金交付要綱、第12条の規定による改正前の長瀞町不妊治療等支援事業実施要綱、第13条の規定による改正前の長瀞町骨髄移植ドナー助成金交付要綱、第14条の規定による改正前の長瀞町未熟児養育医療給付実施要綱、第15条の規定による改正前の長瀞町国民健康保険生活習慣病予防検診費補助金交付要綱、第16条の規定による改正前の長瀞町訪問介護利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第17条の規定による改正前の長瀞町介護サービス利用者負担額助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第56号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 |
火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 | |
自動消火器 | 同上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等 | 加入電話 |
別表第2(第6条関係)
日常生活用具給付等事業費用負担基準
利用者世帯の階層 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |