○長瀞町在宅支援事業の運営に関する条例施行規則
平成12年3月27日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、長瀞町在宅支援事業の運営に関する条例(平成12年長瀞町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用の許可)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、事業実施の要否及び介護サービスの内容について、長瀞町地域包括ケア推進会議に意見を求め、要否を決定するものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
(サービスの取消し)
第5条 町長は、条例によるサービスを受けている者が、虚偽又は不正の手段によりサービスを受けていることが判明したとき、及び指定居宅サービス事業者の管理運営上支障が生じたときは、サービスを取り消すことができるものとする。
(サービスの利用限度)
第6条 この事業の利用限度額は、法の要介護度区分における要支援1の利用限度額を上限とする。
(1) 地震、風水害等により著しい損害を被ったとき。
(2) 生計中心者又は家族の疾病若しくは負傷のため、生計維持が困難な状態にあると認められたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、これと同等以上に生活維持が困難な状態にあると認められたとき。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。