○長瀞町在宅支援事業の運営に関する条例施行規則

平成12年3月27日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、長瀞町在宅支援事業の運営に関する条例(平成12年長瀞町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の申請)

第2条 条例に規定するサービスの許可を受けようとする者は、長瀞町在宅支援利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、事業実施の要否及び介護サービスの内容について、長瀞町地域包括ケア推進会議に意見を求め、要否を決定するものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、長瀞町在宅支援利用許可(変更)通知書(様式第2号)又は長瀞町在宅支援申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(事業の実施依頼)

第4条 町長は、前条の規定に基づきサービスの利用を決定したときは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の適用事業者として指定を受けた者(以下「指定居宅サービス事業者」という。)に対し、長瀞町在宅支援依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。

(サービスの取消し)

第5条 町長は、条例によるサービスを受けている者が、虚偽又は不正の手段によりサービスを受けていることが判明したとき、及び指定居宅サービス事業者の管理運営上支障が生じたときは、サービスを取り消すことができるものとする。

2 町長は、前項の規定によりサービスの利用を取り消すときは、長瀞町在宅支援利用解除通知書(様式第5号)により申請者に対して通知するものとし、長瀞町在宅支援利用中止通知書(様式第6号)により指定居宅サービス事業者に対して通知するものとする。

(サービスの利用限度)

第6条 この事業の利用限度額は、法の要介護度区分における要支援1の利用限度額を上限とする。

(負担金の納付)

第7条 条例に規定するサービスの提供を受けた者は、町長の発行する納入通知書(様式第7号)により納入しなければならない。

(負担金の減額又は免除の基準)

第8条 条例第7条の規定による負担金の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 地震、風水害等により著しい損害を被ったとき。

(2) 生計中心者又は家族の疾病若しくは負傷のため、生計維持が困難な状態にあると認められたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、これと同等以上に生活維持が困難な状態にあると認められたとき。

(負担金の減免申請)

第9条 条例第7条の負担金の減免を受けようとする者は、長瀞町在宅支援負担金減免申請書(様式第8号)に理由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(負担金の減免決定通知)

第10条 町長は、前条の申請があったときは、書類及び状況を調査の上、減免の可否を決定し、長瀞町在宅支援負担金減免決定・却下通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

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長瀞町在宅支援事業の運営に関する条例施行規則

平成12年3月27日 規則第4号

(令和4年5月1日施行)