○長瀞町ねたきり老人等手当支給条例施行規則
昭和48年3月19日
規則第1号
(支給要件)
第1条 長瀞町ねたきり老人等手当支給条例(昭和48年長瀞町条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する常時臥床の状態又はこれに準ずる状態とは、別表第1の臥床の状況等の欄に掲げる状況のいずれかに該当し、かつ同表の日常生活の状況の欄に掲げる状況のいずれかに該当する状態をいう。また、同号に規定する重度の認知症とは、別表第2の(1)認知症の状態の「ア記憶障害」又は「イ失見当」に該当し、更に(2)問題行動の重度が2項目かつ軽度以上が1項目以上に該当する状態をいう。
(1) 住民票の写
2 町長は、前項に掲げる書類のうち、その必要がないと認めた書類の添付を省略させることができる。
(1) 受給資格が消滅したとき
(2) 災害、疾病その他町長が特に必要と認める事由があるとき
(死亡による支給の特例)
第7条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべきねたきり老人等手当・介護手当(以下「手当」という。)で、まだその者に支給していなかったものがあるときは、その未支給の手当は、当該世帯の生計中心者又は町長が定めた者に支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第20号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第14号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
別表第1
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| 臥床の状況等 | 日常生活の状況 |
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1 起居動作が困難なため、常時臥床している。 2 日光浴等のための離床時間を除き、いつも臥床している。 3 精神活動の低下が著しいため、常時生活介助を要する。 | 1 常時他の介助がなければ、食事ができない。 2 横になるか、又は物にもたれなければ、食事ができない。 3 入浴ができないので、身体を常時拭くのみである。 4 常時他の介助がなければ、入浴できない。 5 常時おむつ又は便器を使用している。 6 常時他の介助がなければ、便所へ行くことができない。 | ||
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別表第2
(1) 認知症の状態 | |||||
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| 重度 | 中度 | 軽度 |
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ア 記憶障害 | 自分の名前がわからない。 寸前のことも忘れる。 | 最近の出来事がわからない。 | 物忘れ、置き忘れが目立つ。 | ||
イ 失見当 | 自分の部屋がわからない。 | 時々自分の部屋がどこにあるのか、わからない。 | 異なった環境におかれると、一時的にどこにいるのか、わからなくなる。 | ||
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(2) 問題行動 | |||||
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| 重度 | 中度 | 軽度 |
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ア 攻撃的行動 | 他人に暴力をふるう。 | 乱暴なふるまいを行う。 | 攻撃的な言動を吐く。 | ||
イ 自傷行為 | 自殺を図る。 | 自分の身体を傷つける。 | 自分の衣服を裂く、破く。 | ||
ウ 火の扱い | 火を常にもてあそぶ。 | 火の不始末が時々ある。 | 火の不始末をすることがある。 | ||
エ 徘徊 | 屋外をあてもなく、歩きまわる。 | 家中をあてもなく、歩きまわる。 | ときどき部屋内でうろうろする。 | ||
オ 不穏興奮 | いつも興奮している。 | しばしば興奮し騒ぎたてる。 | ときには興奮し騒ぎたてる。 | ||
カ 不潔行為 | 糞尿をもてあそぶ。 | 場所をかまわず放尿、排便をする。 | 衣服等を汚す。 | ||
キ 失禁 | 常に失禁する。 | 時々失禁する。 | 誘導すれば、自分でトイレに行く。 | ||
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別表第3(第1条関係)
1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム及び同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム 2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設 3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設 4 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第19条第2項に規定する知的障害者援護施設 5 らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)第2条に規定する国立ハンセン病療養所 6 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院のうち、専ら精神病者及び精神病質者を入院させる病院又は病室 7 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設 |