○長瀞町敬老福祉年金条例
昭和45年3月25日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく福祉年金を受けていない老人に対し敬老福祉年金(以下「年金」という。)の給付を行い、家庭の平和と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(年金額)
第2条 年金の給付額は、年額4万8,000円とする。
2 福祉年金以外の公的年金の処遇を受けている者は、前項の規定にかかわらず、年額2万4,000円とする。
(受給資格)
第3条 年金の受給資格は、次のとおりとする。
(1) 70歳以上の老人
(2) 長瀞町の住民基本台帳に登録されてから、満1か年以上の者
(3) 日本の国籍を有する者
(資格の認定)
第4条 本人の申出による外、第3条により確認して定める。
2 福祉年金受給年齢に達し申請して却下又は停止処分のあった者
(資格の喪失)
第5条 年金の受給資格は、次の各号のいづれかに該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
(1) 長瀞町を転出したとき若しくは日本国籍を喪失したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 国民年金法に基づく福祉年金の受給資格を取得したとき。
(1) 前条第1号により資格を喪失したときは、その喪失した日の属する月までの月割をもって本人に支給する。
(2) 前条第2号により資格を喪失したときは、その喪失した日の属する月までの月割をもって世帯主に支給する。
(3) 前条第3号により資格を喪失したときは、その喪失した日の属する月までの月割をもって本人に支給する。
2 前項各号の該当者は、証書を返還し、未支給金を請求するものとする。
(年金支給日)
第7条 年金の支給日を次のとおりとする。
2 第1回 9月15日
3 第2回 3月31日とする。
(費用の負担)
第8条 この条例の運営の事務及び給付に要する費用は、すべて町が負担する。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第6号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 明治39年4月1日以前に生れた者について適用する。
附則(昭和49年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。