○長瀞町に住所を有する者並びに長瀞町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和47年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)及び長瀞町に住所を有する者(以下「住民」という。)並びに長瀞町職員(以下「職員」という。)に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定及び支給に係る事務等の専決)

第2条 次の表の左欄に掲げる者は、同表の右欄に掲げる事項を専決することができる。

児童福祉主管課長

住民に対する児童手当の認定及び支給に関する事務

総務課長

職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務

(法第17条第1項に係る委任)

第3条 法第17条第1項の表第2号の項下欄に規定する「その委任を受けた者」は、別表上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる者とする。

(児童手当受給者台帳の作成及び保管)

第4条 町長及び前条の規定により委任を受けた者は、受給者ごとに児童手当受給者台帳を作成し、保管しておかなければならない。

(報告の聴取等)

第5条 町長は、認定及び支給に関する事務の適正を期するため、必要があるときは、第3条の規定により委任を受けた者に対して、当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は当該職員に検査を行わせるものとする。

(支払日)

第6条 児童手当の支払日は、法第8条第4項の規定による支払期月の8日(その日が日曜日又は休日に当たるときは、その翌日とする。)とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による支払日は、毎月の8日とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、住民並びに職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し、必要な事項は、町長又は第3条の規定により委任を受けた者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

長瀞町に住所を有する者並びに長瀞町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱い…

昭和47年3月30日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月30日 規則第1号
昭和49年9月28日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第15号
平成19年3月26日 規則第15号