○長瀞町保育所入所児童選考委員会規則
昭和48年3月19日
規則第3号
第1条 町は、保育所に入所させる児童を選考するため入所児童選考委員会を設ける。
第2条 委員は26名以内とし、町長が次に掲げる者の中から委嘱する。
児童委員 24名
町児童福祉主管課長 1名
町児童福祉主管職員 1名
第3条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
第4条 委員の任期は3か年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
第5条 委員会に委員の互選による委員長をおく。
第6条 委員会に書記1名をおく。
第7条 委員会は、必要に応じて町長が招集する。
第8条 入所児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定により家庭実態調査を行い、緊急度に応じて選考する。
第9条 前条の規定にかかわらず、急施を要する選考は、町長が行うものとする
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第24号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第30号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。