○長瀞町民生委員推薦会規則
昭和56年12月10日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により長瀞町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定数及び委嘱)
第2条 推薦会の委員の定数は、7名とし、町の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちからそれぞれ1名を委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(委員長の任期)
第3条 推薦会の委員長(以下「委員長」という。)の任期は、3年とする。
(招集)
第4条 委員長は、推薦会を招集しようとするときは、あらかじめ文書をもって日時、場所等について委員に通知するものとする。
2 町長が新しく全委員を委嘱したときは、町長は速やかに推薦会を招集するものとする。
(議事に参与することの禁止)
第5条 推薦会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する議事に参与することができない。
(会議の非公開等)
第6条 推薦会の会議は、これを非公開とする。
2 推薦会の会議に出席した者は、その議事の内容について秘密を守らねばならない。
(議事録等)
第7条 推薦会は委員名簿、会議の議事録を常に整備しておかなければならない。
(幹事、書記の定数)
第8条 推薦会に幹事及び書記各1名を置く。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。