○社会福祉主事の設置に関する条例
昭和25年7月25日
条例第3号
第1条 社会福祉主事の設置に関する法律(昭和25年5月15日法律第182号)に基き長瀞町社会福祉主事を置く。
第2条 長瀞町の社会福祉主事定数は、1名とする。
第3条 長瀞町社会福祉主事の任用資格は、社会福祉主事設置に関する法律によるものとする。
第4条 この条例に規定するものをのぞく外、条例施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則
本条例は、告示の日から之を施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和25年7月25日 条例第3号
(平成13年2月8日施行)