○学校体育施設開放に関する条例施行規則
平成7年1月25日
教委規則第1号
学校体育施設開放に関する条例施行規則(昭和60年長瀞町教委規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、学校体育施設開放に関する条例(昭和60年長瀞町条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、学校体育施設(以下「体育施設」という。)の開放について必要な事項を定めることを目的とする。
(開放施設の管理者)
第2条 体育施設の開放を行う時間内における、その施設は、長瀞町立小中学校管理規則(昭和32年長瀞町教育委員会規則第10号)第27条及び第31条の規定にかかわらず教育委員会が管理するものとする。
(利用者協議会)
第3条 体育施設の円滑な利用を図るため、施設の利用は登録団体のみの使用を原則とし、体育施設利用のための協議会を設置する。協議会について必要な事項は教育長が別に定める。
(使用団体の登録)
第4条 体育施設を使用する団体は、学校体育施設使用団体登録申請書(様式第1号)を教育長に提出し承認を受けなければならない。
2 登録は年度ごとに更新するものとする。
2 体育施設の使用許可を受けられる者は、事故等の責任の負える成人者であること。
(使用料金の納付)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例に定める使用料を使用許可・不許可書受領と同時に納付しなければならない。
(1) 町主催の行事等
(2) 県又は郡市内の各種運動大会等
(3) 町民が使用する場合
(4) その他教育長が認めたもの
4 教育長は、使用料減免申請書が提出された場合、内容を審査し、学校体育施設使用料減免許可・不許可書(様式第7号)を発行するものとする。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により、使用することができないとき。
(2) 使用日の3日前までに使用の取消し、又は変更を申し出たとき。
(3) その他教育長が特別の理由があると認めたとき。
3 教育長は、使用料還付申請書が提出された場合内容を審査し、学校体育施設使用料還付許可・不許可書(様式第9号)を発行し、許可の場合にあっては使用料を還付するものとする。
(遵守事項)
第9条 教育長は、使用者の遵守事項を定め使用者等に対し、その都度、必要な指示を行うことができる。
(使用許可の特例)
第11条 教育長は、町民以外の者が体育施設を利用する場合は、別に基準を定め利用させることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第7号)
(施行期間)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の長瀞町中学校屋外照明施設設置及び管理条例施行規則、長瀞町運動場等利用施設設置及び管理に関する条例施行規則、長瀞町広場等利用施設設置及び管理条例施行規則、学校体育施設開放に関する条例施行規則の規定は、これらの規則の施行日以降の施設の使用に係る使用料等について適用し、同日前の当該施設の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。