○長瀞町広場等利用施設設置及び管理条例施行規則

平成6年12月21日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、長瀞町広場等利用施設設置及び管理条例(昭和59年長瀞町条例第16号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、広場等利用施設(以下「総合グラウンド」という。)の管理、運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 総合グラウンドに次の職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) その他必要な職員

(使用許可申請等)

第3条 条例第3条の規定による行為をしようとする者は、使用しようとする日の1月前から前日までに、別に定める申請書を教育長に提出しなければならない。

(使用時間及び休業日等)

第4条 総合グラウンドの使用時間は午前8時30分から午後5時までとし、休場日は1月1日から1月4日及び12月28日から12月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別な理由により教育長が認めた場合は、この限りでない。

(使用料の納付等)

第5条 使用に許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例に定める使用料を使用日の前日までに納付しなければならない。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第7条の規定により使用料を減免することができる。

(1) 農業者等の団体

(2) 町主催の行事等

(3) 県又は郡市内の各種運動大会等

(4) 義務教育課程に基づく学習活動の行事

(5) 町スポーツ少年団単位団の練習及び主催又は共催の大会

(6) 町老人クラブ連合会関係団体の練習及び主催又は共催の大会

(7) 町スポーツ協会の主催又は共催の大会及び講習会等

(8) 町青少年育成会連絡協議会の事業及び練習

(9) 町内の保育園及び幼稚園が主催する行事

(10) 使用する構成員の半数以上が中学生以下である団体が使用する行事

(11) その他教育長が認めたもの

2 前項第1号から第9号に該当するものは使用料を免除し、前項第10号に該当するものは使用料を2分の1減額する。

3 第1項第11号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ別に定める申請書を教育長に提出しなければならない。

(使用料の還付等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、条例第8条の規定により使用料を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができないとき。

(2) 使用日の3日前までに使用の取消し、又は変更を申し出たとき。

(3) その他教育長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、別に定める申請書を教育長に提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第8条 条例第13条の規定により使用者は、総合グラウンドの施設若しくは備付物件を、損傷し、又は滅失したときは、別に定める届出書を教育長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

(施行期間)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の長瀞町中学校屋外照明施設設置及び管理条例施行規則、長瀞町運動場等利用施設設置及び管理に関する条例施行規則、長瀞町広場等利用施設設置及び管理条例施行規則、学校体育施設開放に関する条例施行規則の規定は、これらの規則の施行日以降の施設の使用に係る使用料等について適用し、同日前の当該施設の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

長瀞町広場等利用施設設置及び管理条例施行規則

平成6年12月21日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年12月21日 教育委員会規則第2号
平成18年6月28日 教育委員会規則第4号
令和2年3月25日 教育委員会規則第7号