○長瀞町スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年2月10日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるものの他、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、10名とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由がある時は委員を免職することができる。
3 委員は、再任される事ができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 委員は、その職を遂行するに当たって、法令条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第2号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。