○長瀞町スポーツ推進審議会規則
昭和59年9月7日
教委規則第8号
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、スポーツの推進に関する事項について調査審議するため、長瀞町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は15名以内とする。
2 委員は、別表の関係機関等の欄に掲げるものから任命する。ただし、備考欄に記載された者がある場合は、そのものとする。
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 審議会に、次の部会を置く。
(1) 施設整備部会
(2) スポーツ普及部会
第5条 審議会は、教育長が招集する。
第6条 審議会は、委員の半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和59年9月16日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
関係機関等 | 備考 |
1 長瀞町スポーツ協会 | 2名(うち1名は会長とする。) |
2 スポーツ推進委員 | 1名 |
3 長瀞町スポーツ少年団 | 1名 |
4 区長会 | 1名 |
5 小中学校 | 2名(各学校長とする。) |
6 社会教育委員 | 1名 |
7 学識経験者 | 7名以内 |