○長瀞町勤労青少年ホーム運営委員会規程
昭和57年6月24日
規程第1号
(趣旨)
第1条 長瀞町勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の円滑な運営を図るため、長瀞町勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員10名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) ホーム利用者代表
2 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、残任期間とする。
4 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(会長、副会長)
第3条 委員会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 運営委員会の会議は、館長が招集し、毎月1回開くこととする。ただし、必要あるときは臨時に開くことができる。
2 会議は委員の過半数の出席により成立する。
3 会議の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 ホーム職員は、運営委員会の承認を得て会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務はホームにおいて処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、館長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。