○長瀞町公民館運営審議会規則
昭和24年10月28日
教委規則第6号
第1条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき、調査審議するものとする。
第2条 審議会に委員長1名、副委員長1名を置き、委員の中よりこれを互選する。
2 委員長は、会議の議長となり審議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を助け委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
第3条 審議会の会議は、館長が招集し、毎月1回開くこととする。ただし、必要あるときは臨時に開くことができる。
第4条 公民館の職員は、審議会の承認を得て会議に出席し、発言することができる。
第5条 本規則施行に関し必要な事項は、館長がこれを定める。
附則
この規則は、昭和24年10月28日から施行する。