○長瀞町公民館設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年6月24日

教委規則第4号

長瀞町公民館使用規則(昭和51年長瀞町教委規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、長瀞町公民館設置及び管理に関する条例(昭和57年長瀞町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、図書室の利用は午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 公民館の休館日は次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

(2) 毎月末日

(職務権限及びその代行)

第4条 館長は、公民館の業務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 館長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代行する。ただし、重要又は異例な事務については、教育委員会の指示を受けなければならない。

(使用の手続)

第5条 条例第7条の規定により、公民館又は公民館備付けの備品の使用の許可を受けようとする者は、別に定める申請書を教育長に提出しなければならない。ただし、図書室の使用については、別に定める使用手続による。

2 前項による申請書の提出期限は、使用しようとする日の3月前から前日までとする。ただし、教育長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(公民館利用登録団体)

第6条 公民館利用登録団体(以下「登録団体」という。)とは、次の各号に該当する団体という。

(1) 公民館を定期的に月1回以上利用する団体であること。

(2) 生涯学習及び生涯スポーツに関する事業又はこれに準ずる事業を行うことを主たる目的とし、営利活動、政治活動及び宗教活動のいずれをも目的としていないこと。

(3) 構成員が5人以上であり、かつ構成員の半数が町内在住在勤者であること。

2 登録団体の申請は、別に定める利用登録団体申請書に会員名簿を添えて、教育長に提出しなければならない。

3 登録団体の有効期間は、年度内とする。

4 登録団体は、提出した申請内容等に変更が生じたとき、別に定める変更申請書を速やかに教育長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第7条 教育長は、提出された申請書を審査し、その結果条例第8条第2項各号のいずれかに該当しないものであると認めたときは、施設等の使用を承認する。

2 条例第9条第1項の規定による使用料は、承認と同時に納付しなければならない。ただし、教育長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

3 条例第9条第2項の規定による冷暖房費は、使用の都度納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条第3項の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 公用及び公用に準ずる使用をするとき。免除

(2) 登録団体が使用するとき。免除

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が使用するとき。免除

(4) 町内の学校の教職員、生徒、児童及び幼児が教育活動として使用するとき。免除

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めるとき。

2 前項に該当する場合であっても、公民館を利用するに当たり、営利を目的とする場合は、使用料の減額又は免除はしない。

3 使用料の減額により、10円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入するものとする。

(使用料減免の手続)

第9条 前条第1項第5号の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとするものは、別に定める申請書を提出し、承認を受けなければならない。

(冷暖房費の減免)

第10条 条例第9条第3項の規定による冷暖房費の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 公用及び公用に準ずる使用をするとき。免除

(2) 町内の学校の教職員、生徒、児童及び幼児が教育活動として使用するとき。免除

(3) 登録団体のうち、町内に住所を有する65歳以上の者が構成員の半数以上かつ健康づくりや介護予防を目的とした団体が使用するとき。2分の1減額

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めたとき。

2 前項に該当する場合であっても、公民館を利用するに当たり、営利を目的とする場合は、冷暖房費の減額又は免除はしない。

3 冷暖房費の減額により、10円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入するものとする。

(冷暖房費減免の手続)

第11条 前条第1項第4号の規定により、冷暖房費の減額又は免除を受けようとするものは、別に定める申請書を提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第12条 条例第10条の規定により納付した使用料の還付を受けようとするときは、別に定める申請書を教育長に提出しなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 条例第7条の規定により、公民館の使用承認又は備品の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(入館の制限)

第14条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある動物若しくは物品を携行する者

(3) 風紀を乱すおそれのあると認められる者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(使用者の心得)

第15条 使用者は、公民館職員の指示に従い、教育長の定める使用心得を遵守しなければならない。

(図書の館外貸出し)

第16条 公民館の図書の貸出しを受けようとするものは、別に定める図書貸出申込書を館長に申請し、図書利用カード(以下「カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 図書の館外貸出しを受けようとするときは、カードを職員に提示しなければならない。

3 図書の館外貸出しの冊数は、1人につき5冊までとする。

4 図書の館外貸出しの期間は、14日以内とする。ただし、返還日が休館日となるときは、その翌日以後の直近の開館日とする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理に関し、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成15年教委規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の長瀞町中央公民館設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日以後の施設の使用に係る使用料等について適用し、同日前の当該施設の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

長瀞町公民館設置及び管理に関する条例施行規則

昭和57年6月24日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)