○長瀞町社会教育指導員に関する規則
昭和57年5月25日
教委規則第1号
(設置)
第1条 長瀞町教育委員会事務局に社会教育指導員(以下「指導員」という。)をおく。
2 指導員は、教育委員会が委嘱する。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育振興のため次の職務を行う。
(1) 社会教育主事の職務を助け、地域住民の社会教育活動の助長及び社会教育の特定分野についての直接指導を行ない学習相談に応ずること。
(2) 社会教育関係団体の育成につとめること。
(3) その他社会教育事業に協力すること。
(任期)
第3条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任はさしつかえないものとし、その場合における通算年数は、原則として3年をこえないものとする。
(勤務)
第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職員とし、その勤務は、週24時間程度とする。
(給与)
第5条 指導員の報酬及び職務のため出張を命ぜられたときの旅費の支給方法は、「特別職の委員の報酬及び費用弁償支給条例」(昭和31年長瀞町条例第8号)及び「職員等の旅費に関する条例」(昭和59年長瀞町条例第3号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の長瀞町社会教育指導員に関する規則第1条の規定は適用せず、改正前の長瀞町社会教育指導員に関する規則第1条の規定は、なおその効力を有する。