○長瀞町社会教育委員設置条例

昭和24年10月28日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、長瀞町社会教育委員(以下「委員」という。)の委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、10名とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱する。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に規定するものを除く外、この条例施行に関し必要な事項は教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

長瀞町社会教育委員設置条例

昭和24年10月28日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和24年10月28日 条例第9号
昭和28年3月27日 条例第2号
昭和49年3月24日 条例第9号
昭和61年6月23日 条例第11号
平成12年3月22日 条例第8号
平成26年3月14日 条例第5号