○長瀞町学校給食センター運営委員会規程
昭和50年8月29日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、給食センター運営委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 学校給食材料の調達その他運営全般の適正化を推進するために、長瀞町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(庶務)
第3条 委員会の庶務は、長瀞町学校給食センターにおいて処理する。
(組織)
第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員長は教育長をもってこれに充てる。
3 副委員長は、委員長の指名推薦により定める。
4 委員は、教育長、小中学校長、栄養教諭、小学校PTA会長、中学校PTA会長及び識見を有する者のうちから長瀞町教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務)
第6条 委員長は委員会の会議(以下「会議」という。)を総括し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。