○長瀞町学校給食センター運営委員会規程

昭和50年8月29日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、給食センター運営委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 学校給食材料の調達その他運営全般の適正化を推進するために、長瀞町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(庶務)

第3条 委員会の庶務は、長瀞町学校給食センターにおいて処理する。

(組織)

第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員長は教育長をもってこれに充てる。

3 副委員長は、委員長の指名推薦により定める。

4 委員は、教育長、小中学校長、栄養教諭、小学校PTA会長、中学校PTA会長及び識見を有する者のうちから長瀞町教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務)

第6条 委員長は委員会の会議(以下「会議」という。)を総括し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

長瀞町学校給食センター運営委員会規程

昭和50年8月29日 教育委員会規程第1号

(平成27年7月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年8月29日 教育委員会規程第1号
平成4年1月23日 教育委員会規程第1号
平成27年7月22日 教育委員会訓令第4号