○長瀞町学校給食センター設置等に関する条例
昭和50年6月24日
条例第13号
(趣旨)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項の規定に基づく学校給食の実施に関し、経済負担及び管理運営の合理化を図るため、長瀞町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置することを定めるものとする。
(位置)
第2条 給食センターは、長瀞町大字野上下郷3316番地1に置く。
(給食の対象)
第3条 給食センターは、町立長瀞第一小学校、町立長瀞中学校に在学する全ての児童、生徒及びこれらの機関に属する職員並びに給食センターの業務に従事する職員を対象として給食を実施する。
(経費の負担)
第4条 給食費は、前条に規定する給食を受ける児童及び生徒の保護者並びに職員の負担とする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、給食費を減額し、又は免除することができる。
(業務)
第5条 給食センターは、第1条の趣旨を達成するため、次の業務を行う。
(1) 学校給食の調理及び運搬
(2) その他学校給食に必要な業務
(職員)
第6条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(管理)
第7条 給食センターは、長瀞町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理運営については、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長瀞町学校給食センター設置等に関する条例第4条第2項の規定は、令和2年6月1日から適用する。
附則(令和4年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。