○長瀞町遠距離及び電車通学者通学費補助金交付要綱

平成3年10月4日

教委告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、遠距離から電車通学する生徒の保護者に対し、長瀞町遠距離及び電車通学者通学費補助金(以下「補助金」という。)を支給し、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金を受けることができる者は、長瀞町立長瀞中学校に在学する生徒の保護者で、町内に在住する者とする。ただし、要保護及び準要保護生徒については、交付しないものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次のとおりとする。ただし、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 購入した定期料金の2分の1の額

(2) 前号のうち、波久礼駅・野上駅間の定期料金については、波久礼駅・樋口駅間は全額補助する。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長瀞町遠距離及び電車通学者通学費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、定期券の写しを添えて申請するものとする。

2 前項の申請書は、定期券購入後30日以内に提出するものとする。

(補助金の交付等)

第5条 教育長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、定期券の有効期間終了後に補助金の交付の可否を決定するとともに、補助金の額を確定し、長瀞町遠距離及び電車通学者通学費補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の交付決定を受けた者は、長瀞町遠距離及び電車通学者通学費補助金交付請求書(様式第3号)により請求するものとする。

3 補助金は、交付決定を受けた者が指定する金融機関に口座振込の方法により支給する。

(対象生徒の転出)

第6条 補助金交付対象生徒が申請後、年度の途中で転出したときは、在籍していた日までを日割りで算出し交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に教育長が定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成10年教委告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年教委訓令第1号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前までに購入した定期券の補助金交付については、なお従前の例による。

(令和4年教委告示第8号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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長瀞町遠距離及び電車通学者通学費補助金交付要綱

平成3年10月4日 教育委員会告示第12号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年10月4日 教育委員会告示第12号
平成10年3月27日 教育委員会告示第13号
平成23年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月14日 教育委員会訓令第2号
平成31年2月12日 教育委員会告示第2号
令和4年5月19日 教育委員会告示第8号