○長瀞町立小中学校の通学区域に関する規則

昭和60年8月6日

教委規則第4号

第1条 長瀞町立小中学校管理規則(昭和32年長瀞町教委規則第10号)第16条に基づき、長瀞町立小・中学校通学区域を次のとおり定める。

学校名

通学区域

長瀞町立長瀞第一小学校

町内全域

長瀞町立長瀞中学校

町内全域

第2条 前条の規定にかかわらず、保護者の申請により長瀞町教育委員会が特別な理由があると認めた場合は、就学校を変更できる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

長瀞町立小中学校の通学区域に関する規則

昭和60年8月6日 教育委員会規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年8月6日 教育委員会規則第4号
昭和63年8月26日 教育委員会規則第3号
平成19年3月1日 教育委員会規則第9号
令和5年7月26日 教育委員会規則第3号