○長瀞町立学校設置条例
昭和47年10月30日
条例第19号
(設置)
第1条 長瀞町は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき小学校及び中学校を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 小学校
名称 | 位置 |
長瀞町立長瀞第一小学校 | 長瀞町大字本野上600番地1 |
(2) 中学校
名称 | 位置 |
長瀞町立長瀞中学校 | 長瀞町大字本野上1035番地1 |
附則
この条例は、昭和47年11月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(長瀞町学校給食センター設置等に関する条例の一部改正)
2 長瀞町学校給食センター設置等に関する条例(昭和50年長瀞町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略