○長瀞町教育委員会表彰規程
昭和63年2月27日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、長瀞町の教育、学術及び文化(以下「教育等」という。)の振興発展に貢献した個人及び団体の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対してこれを行う。ただし、別に定めがあるものについてはこの限りでない。
(1) 教育等の振興について特に功績が顕著であるもの
(2) 教育関係職員でその業績が特に優秀であるもの
(3) 児童生徒で学業優秀、又は特に善行があり他の模範と認められるもの
(4) その他特に表彰に値すると認められるもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。ただし、副賞をそえることができる。
2 表彰されるものが表彰前に死亡したときは、追彰するものとし、表彰状及び副賞は、遺族に授与する。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。