○長瀞町教育委員会表彰規程

昭和63年2月27日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、長瀞町の教育、学術及び文化(以下「教育等」という。)の振興発展に貢献した個人及び団体の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対してこれを行う。ただし、別に定めがあるものについてはこの限りでない。

(1) 教育等の振興について特に功績が顕著であるもの

(2) 教育関係職員でその業績が特に優秀であるもの

(3) 児童生徒で学業優秀、又は特に善行があり他の模範と認められるもの

(4) その他特に表彰に値すると認められるもの

(表彰の方法)

第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。ただし、副賞をそえることができる。

2 表彰されるものが表彰前に死亡したときは、追彰するものとし、表彰状及び副賞は、遺族に授与する。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

長瀞町教育委員会表彰規程

昭和63年2月27日 教育委員会規程第1号

(昭和63年2月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年2月27日 教育委員会規程第1号