○長瀞町教育委員会事務局人事事務取扱規程
昭和59年7月27日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、人事に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、人事管理の適正な運営を図ることを目的とする。
(所属長の職務)
第2条 所属長(教育次長、公民館長、給食センター所長及び小中学校長をいう。)は、人事管理が適正かつ効率的に行われるよう常に所属職員の勤務状況、職務分担等に留意し、その適正化に勤めなければならない。
(人事異動の種類)
第3条 人事異動の種類は、別表の区分の項に掲げるとおりとする。
(辞令の交付等)
第4条 人事異動は職員に別記様式の辞令を交付して行う。
(補則)
第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和59年8月1日から施行する。
別表
区分 | 辞令事由 | 辞令の記載形式 | 備考 |
採用 | (1) 職員に採用する場合 | 長瀞町教育委員会事務局職員に任命する 「a」を命ずる ○○職○等級に決定する ○○号給を給する |
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(2) 他の地方公共団体等の職員をその身分を保有したまま職員に採用する場合 | 長瀞町教育委員会事務局職員に併任する 「a」を命ずる ○○職○等級に決定する ○○号給を給する 〔ただし給料は支給しない〕 | 給料を支給する場合は〔 〕の部分は省略する | |
昇任及び昇格 |
| 「a」を命ずる 〔○○職○等級に昇格させる ○○号給を給する〕 | 昇任のみ発令の場合は〔 〕の部分は省略する 昇格のみの発令の場合は「b」を命ずるの部分を省略する。 |
降任及び降格 | 地方公務員法第28条第1項の処分として行う場合 | 地方公務員法第28条第1項○号の規定により「a」を命ずる 〔○○職○等級に降格させる ○○号給を給する〕 | 降任のみの場合は〔 〕の部分は省略する。 |
配置換え | 勤務課所を異にして異動する場合 | 「a」を命ずる |
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転入 | 長瀞町教育委員会以外の者を任命権者とする町の職員を、職員の職に任命する場合 | 採用の場合の(1)に定める記載形式の例による |
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出向 | 職員を教育委員会以外の者を任命権者とする町の職員に転出させる場合 | 「b」へ出向を命ずる |
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併任 | 教育委員会以外の者を任命権者とする町の職員を、その職を保有したまま職員の職に任命する場合 | 採用の場合(2)に定める記載形式の例による |
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兼職 | 他の課所の職を兼ねる場合 | 兼ねて「a」を命ずる |
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兼職の解任 | 兼職を解く場合 | 「a」兼職を免ずる |
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昇給 | 給与条例第4条第6項又は第8項により昇給させる場合 | ○○職○等級○○号給を給する |
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事務取扱い | (1) 病気療養中事務取扱いを命ずる場合 | 「a」何某病気療養中 「a」事務取扱いを命ずる |
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(2) 上記(1)以外の場合 | 「a」事務取扱いを命ずる |
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心得 | 職員に上位の職の事務を取り扱わせる場合 | 「b」心得を命ずる |
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心得免 |
| 「b」心得を免ずる |
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休職 | 心身故障により休職する場合 | 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる 休職期間は昭和○○年○月○日から昭和○○年○月○日までとする (休職期間の延長) 休職期間を昭和○○年○月○日まで延長する |
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復職 | (1) 休職中の職員を職務に復帰させる場合 | 復職を命ずる |
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(2) 休職期間の満了により職務に復帰した場合 | 休職期間の満了により復職した |
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退職 | 職員がその意により退職する場合 | 辞職を承認する |
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注 記載形式の欄中「a」、「b」の区分は次による。
「a」 組織及び職の名称を記入する
例 教育次長、教育委員会事務局主事、中央公民館主任
「b」 町長事務部局又は議会事務部局と記入する。
様式 略