○長瀞町教育委員会事務局等公印規程

昭和63年9月22日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、長瀞町教育委員会事務局及び長瀞町教育委員会の所管に属する施設(町立学校を除く。以下同じ。)における公印の保管、使用その他公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、寸法、ひな型、使用区分及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印の取扱い)

第3条 管理者は、その管理する公印を常に堅固な容器に納め、錠を施す等の方法により、確実に保管しなければならない。

(公印の取扱主任)

第4条 管理者は、必要があると認めるときは、公印取扱主任(以下「主任」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第5条 管理者又は主任は、公印の押印を求められたときは、押印しようとする文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の所定箇所に認印し、又は当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印し認印したのち、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 管理者又は主任は、公印の押印についてやむを得ない理由があるときは、当該公印の押印を求めた者に、これを補助させることができる。

3 公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第6条 公印の印影又はその縮小したものを印刷しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により、印影を印刷した用紙等は、厳重に保管し、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第7条 管理者は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、様式第1号の公印事故届を速やかに教育長に提出しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第8条 管理者は、公印を新調、改刻又は廃止する必要があると認めたときは、様式第2号の公印新調(改刻、廃止)申請書を教育長に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により公印を新調、改刻又は廃止したときは、様式第3号の公印新調(改刻、廃止)届を教育長に提出しなければならない。

3 公印を廃止(改刻による廃止を含む。)したときは、不用となった旧公印は管理者が保存するものとする。

4 前項の規定により保存された旧公印は、使用を廃止した日から3年間保存し、当該期間を経過したときは、焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。

(公印台帳)

第9条 管理者は、様式第4号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度、必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

1 この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、別表に定める公印に相当するもので現に使用中のものは、この訓令により定められたものとみなす。

(平成27年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の長瀞町教育委員会事務局等公印規程別表の規定は適用せず、改正前の長瀞町教育委員会事務局等公印規程別表の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年教委訓令第3号)

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

寸法(ミリメートル)

ひな形

使用区分

管理者

埼玉県秩父郡長瀞町教育委員会之印

方 24

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辞令用

表彰状用

一般文書用

教育次長

長瀞町教育委員会教育長印

方 27

画像

表彰状用

教育次長

埼玉県秩父郡長瀞町教育委員会教育長之印

方 21

画像

辞令用

一般文書用

教育次長

長瀞町学校給食センター所長之印

方 18

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一般文書用

給食センター所長

埼玉県秩父郡長瀞町中央公民館長印

方 24

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一般文書用

中央公民館長

埼玉県秩父郡長瀞町勤労青少年ホーム館長印

方 24

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一般文書用

中央公民館長

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長瀞町教育委員会事務局等公印規程

昭和63年9月22日 教育委員会訓令第1号

(令和4年6月1日施行)