○長瀞町教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
教委規則第1号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、長瀞町公告式条例(昭和25年長瀞町条例第5号)の規定を準用する。ただし、「町長」とあるのは「委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、昭和27年11月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
○長瀞町教育委員会公告式規則
昭和27年11月1日
教委規則第1号
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、長瀞町公告式条例(昭和25年長瀞町条例第5号)の規定を準用する。ただし、「町長」とあるのは「委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、昭和27年11月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。