○長瀞町財政事情の作成及び公表に関する条例
昭和55年12月25日
条例第26号
(趣旨)
第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定により町長の作成する財政に関する所要事項を説明する文書(以下これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他、やむを得ない事故に因り前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、別にその期日を定め、同時にその理由をも公表するものとする。
3 前項の期日は、少なくとも事故の止んだときから1か月以内においてこれをなさなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日からその翌年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 町長の財政方針
(2) 予算に対する収入及び支出の概況
(3) 住民の負担の状況
(4) 公営事業の経理の概況
(5) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(6) その他町長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、掲示によりこれを行う。
(閲覧)
第5条 町住民は、公表の日から3か月間は、財政事情の閲覧を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、町長は、町役場において直ちにこれを閲覧させなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。