○長瀞町会計規則

昭和60年11月1日

規則第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の会計に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 長瀞町行政組織条例(平成19年長瀞町条例第1号)に基づく課、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。

(2) 歳入徴収権者 町長及び町規則により、収入に係る徴収の権限の委任を受けている者をいう。

(3) 支出命令権者 町長及び町規則により、支出に係る命令の権限の委任を受けている者をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員から当該事務の一部の委任を受けた現金取扱員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、納付書及び納入書をいう。

(7) 納入者 前号の納入通知書等により歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。

(8) 歳入歳出外現金及び保管有価証券 債権の担保として徴し、又は法令の規定若しくは契約により町が保管する現金及び有価証券で、町の所有に属しないものをいう。

第2章 収入

(歳入の調定)

第3条 歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入者、納期限及び納入場所を調査し、決定しなければならない。

(調定の特例)

第4条 次に掲げる収入については、歳入徴収権者は、会計管理者等から収納の通知を受けた後、直ちに、前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告により納付又は納入された町税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)にいう地方団体の徴収金(地方税を除く。)

(3) 証紙売りさばき代金

(4) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない収入

(分納金額の調定)

第5条 歳入徴収権者は、分割して納付される歳入(税の納期の分割を除く。)については、納期ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(調定金の変更)

第6条 歳入徴収権者は、調定をした後において、当該調定した金額に変更すべき事実を確認した場合においては、直ちにその変更に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 歳入徴収権者は、納入者が誤って納入義務のない現金を納付し、又は調定額をこえた金額を納付した場合において、その金額が過年度支出として処理されるときは、その納付した金額について調定外過誤納として第3条の規定に準じて調定しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第7条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第159条に規定する誤払金等の戻入の手続をしようとするときは、当該事実を確認した日をもって第3条に準じて行うものとする。

(納期限の指定)

第8条 歳入徴収権者は、別の納期限の定められているものを除き、令第154条第2項の規定に基づく納入の通知をする場合においては、当該通知をする日から起算して15日以内においてその期日を定めるものとする。

(納入の通知)

第9条 歳入徴収権者は、第3条第5条及び第6条の規定に基づく調定をした場合には、納入通知書等を作成し、納入者に通知しなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第10条 歳入徴収権者は、第3条から第6条までの規定により歳入の調定をしたときは、調定決議書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(納入通知書等の表示)

第11条 第7条に規定する歳出の戻入に係る納入通知書等には、上部余白にその旨を朱書しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第12条 歳入徴収権者は、納入者から納入通知書等を亡失し、又は著しくき損した旨の申出があったときは、当該納入通知書等を再発行するものとし、その上部余白に再発行である旨を朱書するものとする。

(領収書の交付)

第13条 会計管理者等は、歳入を収納したときは、領収を証する書面(以下「領収書」という。)を納入者に交付しなければならない。ただし、町長の指定する歳入については、領収書の発行を省略することができる。

2 金銭登録機等を用いて歳入を収納したときは、領収印を省略することができる。

(収納金の払込み)

第14条 会計管理者等は、収納した現金を納入通知書等を添えて収納した日又はその翌日(その日が休日に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日)までに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、収納金額が少額のものその他の事由で、毎日払い込むことが不適当と町長が認めた場合は、数日分を取りまとめて払い込むことができる。

(口座振替による納付)

第15条 納入者が、令第155条の規定に基づき口座振替の方法により歳入の納付をしようとするときは、納税通知書の提示又は納入指示書、納付書及び納入書の提出をしなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第15条の2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、会計管理者の意見を徴さなければならない。

2 町長は、指定納付受託者の指定をしたとき、指定した事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の名称及び所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期日

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 町長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(小切手の支払地)

第16条 令第156条第1項第1号に規定する支払地の区域は、全国の区域とする。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第17条 国債又は地方債の利札をもって歳入の納付があったときは、当該利札に対する利子支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第18条 会計管理者等は、次に掲げる証券については、その受領を拒絶することができる。

(1) 振出しの日から起算し、8日を経過して提示された小切手

(2) 発行の日から起算し、6箇月を経過して提示された郵便貯金銀行の発行する振替払出証書及び為替証書

(小切手納付の表示)

第19条 会計管理者等及び指定金融機関等は、小切手による納付があったときは、納入通知書等の各片の上部余白に「小切手受領」の表示をし、その金額が、納入金額の一部であるときは、当該表示のかたわらに小切手金額を付記しなければならない。

(不渡金額の整理)

第20条 会計管理者は、指定金融機関等から小切手不渡報告書を受けたときは、歳入から不渡金額に相当する額を控除し、不渡金額控除通知書を歳入徴収権者に送付しなければならない。

(不渡金額の徴収手続)

第21条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書の送付を受けたときは、直ちに不渡金額に相当する納付に係る納付書を作成し、その上部余白に「小切手不渡」又は「小切手不渡分」と朱書して納入者に交付しなければならない。

(不渡小切手の処置)

第22条 令第156条第3項の規定による会計管理者の通知は、小切手不渡通知書によるものとする。

(収入事務の委託)

第23条 歳入徴収権者は、法第243条の2第1項の規定に基づき、公金の徴収又は収納の事務を私人に委託し、その旨を告示したときは、当該私人に収入事務受託者である旨の証票を交付しなければならない

(受託者の事務手続)

第24条 前条の規定により、公金の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた者は、徴収又は収納に係る現金を収納した日又はその翌日(その日が休日に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日)までに指定金融機関等に受託収納計算書を添えて払い込まなければならない。ただし、特別の理由があるときは、事前に会計管理者と協議し、同意を得て、歳入徴収権者が別に定める方法により払い込むことができる。

2 第3条から第6条まで、第8条から第10条まで、第13条の規定は、前条の規定により委託を受けた者が歳入の徴収又は収納の事務を行う場合に、これを準用する。

(収入の整理)

第25条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係の帳簿に記録するとともに、収入小票を作成し、歳入徴収権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入小票を送付する場合は、当該収入に係る領収済通知書、振替済通知書、納付書の原符その他の書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定は、会計管理者が地方貯金局又は郵便局から払込通知票又は領収済通知書の送付を受けた場合に、これを準用する。

4 歳入徴収権者は、前2項の規定により収入小票の送付を受けたときは、関係の帳簿に収入済の記録をしなければならない。町民税とあわせ徴収された県民税については、これをあん分整理し、歳入歳出外現金に振り替えなければならない。

(督促)

第26条 歳入徴収権者は、法第231条の3第1項及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、滞納者ごとに滞納整理票を作成し、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 第8条の規定は、督促状に指定する期限について、これを準用する。

(欠損処分)

第27条 歳入徴収権者は、町税及び税外収入について欠損処分をしようとするときは、欠損処分の理由及びその調査の結果を記載した欠損処分調書を添付した欠損処分伺を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

(歳入欠損の取扱い)

第28条 歳入徴収権者は、歳入に欠損となったものがあるときは、欠損処分書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

第3章 支出

(支出命令)

第29条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、当該支出に係る次の事項を調査し、確認したうえ、会計管理者等に支出の命令をしなければならない。

(1) 予算配当額の範囲内であること。

(2) 年度別、会計別及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 法令又は契約に違反していないこと。

2 支出の命令は、支出命令書によるものとし、当該支出命令書には、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合は、支出負担行為に必要な書類をもってこれに代えることができる。

3 物品購入、工事請負費その他これに類する支出については、その完了を証する書類を添付し、又は請求書に責任者において証印するものとする。

(支出命令書の表示)

第30条 継続費逓次繰越、繰越明許、事故繰越、資金前渡、概算払、前金払、隔地払、口座振替及び歳入の戻出に係る支出命令書には、上部余白にその旨を朱書しなければならない。

(小切手による支払)

第31条 会計管理者等は、支出命令書に基づき、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、令第165条の3の規定により小切手を振り出し、領収書を徴さなければならない。

(現金による支払)

第32条 会計管理者等は、債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払をしようとするときは、現金支払票を作成し、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 前項の現金支払にあてる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から現金を受領しなければならない。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第33条 会計管理者等は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、それぞれ別の容器に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第34条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。

(使用小切手)

第35条 会計管理者等が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(小切手番号)

第36条 小切手には、第34条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、1会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第37条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第38条 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の改正)

第39条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は左側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第40条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第41条 会計管理者等は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手整理簿)

第42条 会計管理者等は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(使用済小切手帳等の保存)

第43条 会計管理者等は、使用済の小切手帳を、証拠書類として整理し、保存しなければならない。

2 会計管理者等は、現に使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返れいして受領書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小切手の喪失)

第44条 会計管理者等は、小切手所持人が喪失により当該小切手を提出できないときは、当該喪失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(資金前渡)

第45条 令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難な物件の購入費

(2) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払を用する経費

(3) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費

(4) 選挙当日の投票及び開票に関する経費

(5) 交際費

(6) 有料道路及び有料駐車場の利用に要する経費

(7) 各種証明、試験、検査及び申請に要する経費

(8) 郵便切手、収入印紙その他これらに類するものの購入に要する経費

(9) 研修会、調理実習その他これらに類するものの購入に要する経費

(10) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上即時現金をしなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと町長が認める経費

(資金前渡の管理)

第45条の2 資金管理を受けた者は、現金出納簿を備え、出納のつど整理しなければならない。ただし、直ちに支払を完了した場合は、この限りでない。

(資金前渡の精算)

第46条 資金前渡を受けた者は、その支払を完了したときは、資金前渡精算書を作成し、領収を証する書類を添えて支払に係る事務終了後5日までに会計管理者に提出しなければならない。支払事務完了後5日までに精算が困難な資金前渡にあっては、会計管理者と協議し、別の方法によりその精算をすることができる。

2 精算による残金は、直ちに払込書によって支出した科目に戻入し、その領収書を資金前渡精算書に添付しなければならない。

(概算払)

第47条 令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 柔道整復師施術料

(概算払の精算)

第48条 支出命令権者は、概算払をした経費について、当該経費に係る事務の終了後5日以内に概算払精算書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 第46条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(前金払)

第48条の2 令第163条第8号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 保管料

(3) 使用料、利用料及び賃借料

2 令附則第7条の規定に基づく前金払を受けようとする請負者は、前金払請求書に、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証証書を添えて提出しなければならない。

(前金払を受けている場合の部分払)

第48条の3 前金払を受けている場合の部分払の額は、前払金に既済部分又は既納部分に相当する代価の契約金額に対する割合を乗じて得た額を長瀞町契約規則(平成20年長瀞町規則第20号)第38条の規定による部分払の額から差引いた額とする。

(繰替払)

第49条 会計管理者等又は指定金融機関等は、町長の通知により繰替払をしたときは、繰替使用計算書を作成し、債権者の領収書を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、直ちに繰替使用額の補てんの手続をしなければならない。

3 前項の補てんは、振替の手続によってするものとする。

(隔地払)

第50条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、指定金融機関をして為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 会計管理者は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全、かつ、確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により送金をする場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(送金手続)

第51条 会計管理者は、前条第1項の規定により指定金融機関をして送金をさせるときは「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第52条 令第165条の2に規定する町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関その他町長が特に必要と認めた金融機関とする。

(口座振替の方法による支払手続)

第53条 会計管理者は、口座振替の方法による支出をしようとするときは、口座振替通知書を債権者に送付するとともに「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

(支出の整理)

第54条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、毎日支出に関する証拠書類をとりまとめ、会計別に款、項、目、節ごとに区分し、集計表を付し、関係帳簿と照合の上これを編集保存しなければならない。

第4章 振替

(振替の範囲)

第55条 次に掲げる事項は、振替によって整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出

(2) 第59条に規定する歳計現金の流用

(3) 収入支出の年度及び科目の更正

(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

第56条 削除

第5章 公金の保管

(歳計現金の保管)

第57条 会計管理者は、歳計現金を、指定金融機関以外の金融機関に預金するときは、町長の決裁を受けなければならない。

第58条 法第232条の6第1項の規定により、会計管理者が自ら保管する現金の最高限度額は100万円とする。

2 会計管理者は、出納員が事務の執行上釣銭を必要とする場合においては、前項に定める額の範囲内において必要と認める額を保管させることができる。

(歳計現金の流用)

第59条 会計管理者は、一般会計又は各特別会計の歳計現金に不足が生じたときは、他の会計から流用して運用をすることができる。ただし、出納閉鎖期日までに組戻しをしなければならない。

(歳計現金の現在高報告)

第60条 会計管理者は、歳計現金の状況について、毎月歳計現金現在高を町長に報告しなければならない。

(指定金融機関等の定期検査)

第61条 令第168条の4の規定に基づく指定金融機関等の定期検査は、年1回以上の定期検査を行うほか、必要があると認めたときは、臨時に検査を行わなければならない。

第6章 出納員等

(出納員の設置)

第62条 会計管理者の事務を補助させるため出納員を置く。

2 出納員の設置箇所及びこれに充てるべき職並びに委任事項は、別表のとおりとする。

(現金取扱員の設置)

第63条 出納員の事務を補助させるため現金取扱員を置く。

2 現金取扱員の設置箇所及びこれに充てるべき職並びに委任事項は、別表のとおりとする。

第7章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第64条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 その他保証金

(2) 保管金

 源泉徴収した所得税

 個人の県民税

 共済に関する現金

 その他保管を要する現金

(3) 公売代金

(4) 保管有価証券

(準用規定)

第65条 第3条から第54条までの規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納について、これを準用する。

第8章 決算

(決算調書の作成)

第66条 歳入予算の所属決定通知書及び歳出予算の配当を受けた課の長は、その所管に属する歳入歳出決算事項別調書並びに公有財産、物品、債権及び基金に係る財産調書を作成し、会計管理者が指定した日までに提出しなければならない。

第67条 削除

第9章 指定金融機関等

(統括店)

第68条 指定金融機関には、次の統括店を設けるものとし、長瀞町に属する公金の収納及び支払の事務を統括させるものとする。

2 統括店は、次の各号に定める事務を行わなければならない。

(1) 指定金融機関等から収納金の振替を受けたときは、これを普通預金勘定に受け入れること。

(2) 毎日、収納金の日計表を作成し、会計管理者に提出すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、統括上必要な事項

(収納金の整理区分)

第69条 指定金融機関等は、収納金を一般会計及び各特別会計に大別し、更に歳入金、歳出金又は歳入歳出外現金に区分し整理しなければならない。

2 前項に定める収納金の預金勘定の整理区分は、別に定めるものとする。

(歳計現金等の受払い)

第70条 指定金融機関等は、この規則に定める場合を除いては、会計管理者等の通知がなければ、歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納をしてはならない。

(小切手振出しに伴う振替の整理)

第71条 指定金融機関等は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けその支払をするときは、そのつど支払に係る金額を普通預金勘定から当座預金勘定に払い出し、振り替えて整理をしなければならない。

(収納の通知等)

第72条 指定金融機関等は、現金による収納があったときは、納入者に領収証を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の通知書には、収納事務受託者から提出された受託収納計算書を添付しなければならない。

3 前2項の送付は、統括店がとりまとめ行うものとし、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては、当該収納金に係る領収済通知書を会計別に区分し、送付票を付して統括店に送付するものとし、統括店にあっては、指定代理金融機関及び収納代理金融機関から送付された収入済通知書とともに総括送付票を付して会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払済の通知)

第73条 指定金融機関等は、提示された小切手について公金の支払をしたときは、支払をした当日分の小切手支払調書を作成し、毎日、指定代理金融機関にあっては、統括店に送付し、統括店にあっては、指定代理金融機関から送付された小切手支払調書とともに、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

第10章 帳票

(財務処理の帳簿)

第74条 会計管理者が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 配当予算差引簿

(5) 資金前渡、概算払、前金払整理簿

(6) 郵便振替整理簿

(7) 歳入歳出外現金出納簿

(8) 歳入歳出外現金整理簿

(9) 保管有価証券出納簿

(10) 保管有価証券整理簿

(11) 小切手支払未済償還金整理簿

2 課の長が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 歳入予算差引簿

(2) 歳出予算差引簿

(3) 町税及びその他の徴収金徴収簿

(4) 税外収入徴収簿

(5) 歳入歳出外現金処理簿

(6) 保管有価証券処理簿

3 町長は、前2項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。

(財務処理の諸票)

第75条 財務の処理については、次の諸票によらなければならない。

(1) 納入通知書

(2) 納付書

(3) 調定額通知書

(4) 支出命令書

(5) 請求書

(6) 督促状

(7) 資金前渡、概算払、前金払精算書

(8) 払込書

(9) 小切手不渡通知書

(10) 小切手不渡報告書

(11) 不渡金額控除通知書

(12) 収入小票

(13) 滞納整理票

(14) 欠損処分調書

(15) 欠損処分書

(16) 受託収納計算書

(17) 収支報告書

(18) 現金支払票

(19) 小切手振出済通知書

(20) 繰替使用計算書

(21) 送金通知書

(22) 送金払通知書

(23) 口座振替通知書

(24) 口座振替払通知書

(25) 振替命令書

(26) 公金振替書

(27) 振替済通知書

(28) 小切手支払調書

(29) 収納金日計表

(30) 送付票

(31) 総括送付票

(32) 歳計現金現在高調書

(33) 歳入歳出決算事項別調書

(34) 財産調書

(35) 決算見込額調書

2 町長は、前項に定める諸票のほか、必要により諸票を設けることができる。

(様式)

第76条 この規則に定める帳票の様式は、別記のとおりとする。

第11章 補則

(首標金額の表示)

第77条 納税通知書、納入通知書等、請求書、領収書、調定額通知書、支出命令書及びその他の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いるものとし、¥の記号を頭書しなければならない。ただし、首標金額を縦書きをもって表示する場合においては、漢字を用いるものとし、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(記載事項の訂正)

第78条 前条に規定する収支に関する証拠書類の首標金額を除くその他記載事項で、訂正しようとするときは、訂正を要する部分に2線を引き、訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成8年規則第20号)

この規則は、平成8年10月16日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の長瀞町会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第62条、第63条関係)

設置箇所

出納員

現金取扱員

委任を受ける事務

総務課

課長

所属の職員

所管に係る収入の収納事務

企画財政課

税務会計課

町民課

福祉介護課

健康こども課

産業観光課

建設課

教育委員会

次長

中央公民館

館長

給食センター

所長

長瀞町会計規則

昭和60年11月1日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和60年11月1日 規則第8号
平成8年10月11日 規則第20号
平成10年3月16日 規則第3号
平成12年12月4日 規則第21号
平成15年2月24日 規則第4号
平成17年1月19日 規則第1号
平成19年3月26日 規則第14号
平成20年3月31日 規則第21号
平成23年10月14日 規則第14号
平成26年3月28日 規則第3号
平成28年10月14日 規則第17号
平成31年3月15日 規則第5号
令和2年3月27日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第3号
令和4年1月14日 規則第2号
令和4年10月13日 規則第30号
令和4年12月19日 規則第32号
令和5年3月17日 規則第7号
令和6年4月1日 規則第9号