○身体障害者補助犬に係る登録手数料等免除取扱規則
平成12年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者補助犬使用者の社会的経済的自立の一助とするため、身体障害者補助犬に係る登録手数料等を免除するに当たり必要な事項を定めるものとする。
(免除の対象となる手数料)
第2条 免除の対象となる手数料は次に掲げるものとする。
(1) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(2) 狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(3) 犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円
(4) 狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円
(免除の対象者)
第3条 免除の対象者は、身体障害者補助犬法第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を使用している者であること。
(事務処理)
第4条 身体障害者補助犬使用者から犬の登録等の申請を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 身体障害者補助犬法第15条第1項に規定する厚生労働大臣から指定を受けた法人が同法施行規則第9条第5号の規定により発行した身体障害者補助犬認定証を提示させること。
(2) 犬の登録申請書の内容と、前号により提示された身体障害者補助犬認定証を照合し、犬の登録申請書の余白に身体障害者補助犬認定証の認定番号を記載すること。
(3) 前号により適正と判断された場合には、申請者に犬鑑札等を交付又は再交付するものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第23号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 道路交通法第14条第1項の盲導犬に関しては、当分の間、改正前の第4条第1号及び第2号の規定を適用するものとする。