○長瀞町手数料徴収規則
平成12年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、長瀞町手数料徴収条例(平成12年長瀞町条例第2号)第2条第1項第15号のその他証明手数料の種類について定めるものとする。
(種類)
第2条 前条の種類は、次のとおりとする。
(1) 身分に関する証明手数料
(2) 不在籍・不在住に関する証明手数料
(3) 印鑑登録に関する証明手数料
(4) 住民票の写し交付手数料
(5) 住民票の記載事項に関する証明手数料
(6) 戸籍の附票の写し交付手数料
(7) 納税証明書手数料
(8) 課税証明書手数料
(9) 非課税証明書手数料
(10) 所得証明書手数料
(11) 所得証明書(児童手当用)手数料
(12) 住民税決定証明書手数料
(13) 土地評価証明書手数料
(14) 家屋評価証明書手数料
(15) 土地所有証明書手数料
(16) 家屋所有証明書手数料
(17) 資産所有証明書手数料
(18) 土地公課証明書手数料
(19) 家屋公課証明書手数料
(20) 名寄公課証明書手数料
(21) 標識交付証明書手数料
(22) 廃車証明書手数料
(23) 農耕用所有証明書手数料
(24) 所得証明書(乳幼児用)手数料
(25) 営業証明書手数料
(26) その他町長が必要と認めた証明手数料
(実費徴収)
第3条 図書等のコピー代等は、実費徴収として1枚10円を徴する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(長瀞町手数料規則の廃止)
2 長瀞町手数料規則(昭和56年長瀞町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成13年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)抄
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。